保険医療機関及び保険医療養担当規則 第四条

(資格確認書の返還)

昭和三十二年厚生省令第十五号

保険医療機関は、患者の提出する資格確認書(書面に限る。以下この条において同じ。)により、療養の給付を受ける資格があることを確認した患者に対する療養の給付を担当しなくなつたとき、その他正当な理由により当該患者から資格確認書の返還を求められたときは、これを遅滞なく当該患者に返還しなければならない。ただし、当該患者が死亡した場合は、法第百条、第百五条又は第百十三条の規定により埋葬料、埋葬費又は家族埋葬料を受けるべき者に返還しなければならない。

第4条

(資格確認書の返還)

保険医療機関及び保険医療養担当規則の全文・目次(昭和三十二年厚生省令第十五号)

第4条 (資格確認書の返還)

保険医療機関は、患者の提出する資格確認書(書面に限る。以下この条において同じ。)により、療養の給付を受ける資格があることを確認した患者に対する療養の給付を担当しなくなつたとき、その他正当な理由により当該患者から資格確認書の返還を求められたときは、これを遅滞なく当該患者に返還しなければならない。ただし、当該患者が死亡した場合は、法第100条、第105条又は第113条の規定により埋葬料、埋葬費又は家族埋葬料を受けるべき者に返還しなければならない。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)保険医療機関及び保険医療養担当規則の全文・目次ページへ →
第4条(資格確認書の返還) | 保険医療機関及び保険医療養担当規則 | クラウド六法 | クラオリファイ