保険薬局及び保険薬剤師療養担当規則 第七条

(通知)

昭和三十二年厚生省令第十六号

保険薬局は、患者が次の各号の一に該当する場合には、遅滞なく、意見を付して、その旨を全国健康保険協会又は当該健康保険組合に通知しなければならない。 一 正当な理由がなくて、療養に関する指揮に従わないとき。 二 詐欺その他不正な行為により、療養の給付を受け、又は受けようとしたとき。

第7条

(通知)

保険薬局及び保険薬剤師療養担当規則の全文・目次(昭和三十二年厚生省令第十六号)

第7条 (通知)

保険薬局は、患者が次の各号の一に該当する場合には、遅滞なく、意見を付して、その旨を全国健康保険協会又は当該健康保険組合に通知しなければならない。 一 正当な理由がなくて、療養に関する指揮に従わないとき。 二 詐欺その他不正な行為により、療養の給付を受け、又は受けようとしたとき。

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