保険薬局及び保険薬剤師療養担当規則 第九条の二

(健康保険事業の健全な運営の確保)

昭和三十二年厚生省令第十六号

保険薬剤師は、調剤に当たつては、健康保険事業の健全な運営を損なう行為を行うことのないよう努めなければならない。

第9条の2

(健康保険事業の健全な運営の確保)

保険薬局及び保険薬剤師療養担当規則の全文・目次(昭和三十二年厚生省令第十六号)

第9条の2 (健康保険事業の健全な運営の確保)

保険薬剤師は、調剤に当たつては、健康保険事業の健全な運営を損なう行為を行うことのないよう努めなければならない。

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