保険薬局及び保険薬剤師療養担当規則 第六条

(処方箋等の保存)

昭和三十二年厚生省令第十六号

保険薬局は、患者に対する療養の給付に関する処方箋及び調剤録をその完結の日から三年間保存しなければならない。

第6条

(処方箋等の保存)

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第6条 (処方箋等の保存)

保険薬局は、患者に対する療養の給付に関する処方箋及び調剤録をその完結の日から三年間保存しなければならない。

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