保険薬局及び保険薬剤師療養担当規則 第十条

(調剤録の記載)

昭和三十二年厚生省令第十六号

保険薬剤師は、患者の調剤を行つた場合には、遅滞なく、調剤録に当該調剤に関する必要な事項を記載しなければならない。

第10条

(調剤録の記載)

保険薬局及び保険薬剤師療養担当規則の全文・目次(昭和三十二年厚生省令第十六号)

第10条 (調剤録の記載)

保険薬剤師は、患者の調剤を行つた場合には、遅滞なく、調剤録に当該調剤に関する必要な事項を記載しなければならない。

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