引揚者給付金等支給法施行規則 第二条
(引揚者給付金の請求手続)
昭和三十二年厚生省令第二十五号
法第四条に規定する引揚者給付金を受けようとする者(以下「引揚者給付金請求者」という。)は、様式第一号による引揚者給付金請求書を、引揚者給付金等支給法施行令(昭和三十二年政令第百十二号。以下「令」という。)第九条第一項の規定により引揚者給付金を受ける権利の認定を行うこととされた者に提出しなければならない。
2 引揚者給付金請求者が引揚者として引揚者給付金を請求する場合は、前項の請求書に、次に掲げる書類を添えなければならない。 一 引揚者給付金請求者が引揚者であることを認めることができる書類 二 引揚者給付金請求者の昭和三十二年四月一日(同年同月二日以後本邦に引き揚げた者については、その引き揚げた日)における戸籍の謄本若しくは抄本又は住民票の写し(法附則第二項ただし書に規定する者である場合にあつては、法施行の際出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律(平成二十一年法律第七十九号)第四条の規定による廃止前の外国人登録法(昭和二十七年法律第百二十五号)の規定により登録をしていた者であることを認めることができる市町村又は区の長の証明書) 三 引揚者給付金請求者及びその配偶者のそれぞれの昭和三十一年分の所得税額(法第六条第二項に規定する所得税額をいう。以下同じ。)又は昭和二十九年から昭和三十一年までの各年分の所得税額を証明する書類 四 引揚者給付金請求者の昭和二十年八月十五日における本籍地を明らかにする当該本籍地の市町村長(特別区の区長を含むものとし、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市にあつては、区長又は総合区長とする。)の証明書 五 引揚者給付金請求者が法第五条第二項に規定する者である場合にあつては、同条同項に掲げる事実を認めることができる書類
3 引揚者給付金請求者が法第七条第一項、引揚者給付金等支給法の一部を改正する法律(昭和三十六年法律第八十四号。以下「法律第八十四号」という。)附則第二項又は戦傷病者戦没者遺族等援護法等の一部を改正する法律(昭和三十七年法律第百十五号。以下「法律第百十五号」という。)附則第十一項の規定により死亡した引揚者の相続人として引揚者給付金を請求する場合は、第一項の請求書に、前項各号に掲げる書類及び引揚者給付金請求者が死亡した引揚者の相続人であることを認めることができる戸籍の抄本を添えなければならない。この場合において、前項各号中「引揚者給付金請求者」とあるのは「死亡した引揚者」と読み替えるものとする。
4 引揚者給付金請求者が法第十九条ただし書の規定により引揚者給付金を受ける権利の譲渡を受けた者として引揚者給付金を請求する場合は、第一項の請求書に、第二項各号に掲げる書類及び譲渡した者(以下この項において「譲渡人」という。)の譲渡した旨の証明書を添えなければならない。この場合において、第二項第一号及び第二号中「引揚者給付金請求者」とあるのは「引揚者給付金請求者及び譲渡人」と、第二項第三号中「引揚者給付金請求者及びその配偶者」とあるのは「引揚者給付金請求者及び譲渡人並びにこれらの配偶者」と、第二項第四号及び第五号中「引揚者給付金請求者」とあるのは「譲渡人」と読み替えるものとする。