引揚者給付金等支給法施行規則 第五条
(遺族給付金の支給順位の変更の請求手続)
昭和三十二年厚生省令第二十五号
法第十条第二項の規定により支給順位の変更の請求をしようとする者は、第三条第一項に規定する請求書に添えて、様式第七号による遺族給付金順位変更請求書及び法第十条第二項に掲げる事実を認めることができる書類を認定機関に提出しなければならない。
(遺族給付金の支給順位の変更の請求手続)
引揚者給付金等支給法施行規則の全文・目次(昭和三十二年厚生省令第二十五号)
第5条 (遺族給付金の支給順位の変更の請求手続)
法第10条第2項の規定により支給順位の変更の請求をしようとする者は、第3条第1項に規定する請求書に添えて、様式第7号による遺族給付金順位変更請求書及び法第10条第2項に掲げる事実を認めることができる書類を認定機関に提出しなければならない。