公衆衛生修学資金貸与法施行規則 第五条

(借用証書)

昭和三十二年厚生省令第二十六号

公衆衛生修学生は、修学資金の交付を受けたときは、そのつど、借用証書を厚生労働大臣に提出しなければならない。

第5条

(借用証書)

公衆衛生修学資金貸与法施行規則の全文・目次(昭和三十二年厚生省令第二十六号)

第5条 (借用証書)

公衆衛生修学生は、修学資金の交付を受けたときは、そのつど、借用証書を厚生労働大臣に提出しなければならない。

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