公衆衛生修学資金貸与法施行規則 第十条

(健康診断)

昭和三十二年厚生省令第二十六号

法第十二条に規定する健康診断は、厚生労働大臣が指示する実施の場所及び期日において受けるものとする。

第10条

(健康診断)

公衆衛生修学資金貸与法施行規則の全文・目次(昭和三十二年厚生省令第二十六号)

第10条 (健康診断)

法第12条に規定する健康診断は、厚生労働大臣が指示する実施の場所及び期日において受けるものとする。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)公衆衛生修学資金貸与法施行規則の全文・目次ページへ →
第10条(健康診断) | 公衆衛生修学資金貸与法施行規則 | クラウド六法 | クラオリファイ