生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律施行規則 第二条

(定数の変更の認可の申請)

昭和三十二年厚生省令第三十七号

組合は、法第二十八条第三項の規定により定款の変更の認可を受けようとするときは、申請書に、次の書類を添え、都道府県知事に提出しなければならない。 一 変更しようとする箇所を記載した書面 二 変更の理由を記載した書面 三 変更の議決をした総会又は総代会の議事録の謄本

2 定款の変更が法第八条第一項第六号又は第七号の事業に関するものであるときは、前項の書類のほか、変更後の当該事業に係る事業計画書及び収支予算書を提出しなければならない。

3 定款の変更が組合員に出資をさせない組合(以下「非出資組合」という。)の出資組合への移行に係るものであるときは、第一項の書類のほか、組合員がそれぞれ引き受けようとする出資口数を記載した書面を提出しなければならない。

4 定款の変更が出資組合の非出資組合への移行又は出資一口の金額の減少に係るものであるときは、第一項の書類のほか、次の書類を提出しなければならない。 一 法第四十九条の二第一項(法第四十九条の九第二項において準用する場合を含む。)の規定により作成した財産目録及び貸借対照表 二 法第四十九条の二第二項(法第四十九条の九第二項において準用する場合を含む。)の規定による公告又は催告をしたことを証する書面 三 異議を述べた債権者があつたときは、法第四十九条の三第二項(法第四十九条の九第二項において準用する場合を含む。)の規定による弁済若しくは担保の提供若しくは財産の信託をしたこと又は出資一口の金額の減少若しくは非出資組合への移行をしてもその債権者を害するおそれがないことを証する書面

第2条

(定数の変更の認可の申請)

生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律施行規則の全文・目次(昭和三十二年厚生省令第三十七号)

第2条 (定数の変更の認可の申請)

組合は、法第28条第3項の規定により定款の変更の認可を受けようとするときは、申請書に、次の書類を添え、都道府県知事に提出しなければならない。 一 変更しようとする箇所を記載した書面 二 変更の理由を記載した書面 三 変更の議決をした総会又は総代会の議事録の謄本

2 定款の変更が法第8条第1項第6号又は第7号の事業に関するものであるときは、前項の書類のほか、変更後の当該事業に係る事業計画書及び収支予算書を提出しなければならない。

3 定款の変更が組合員に出資をさせない組合(以下「非出資組合」という。)の出資組合への移行に係るものであるときは、第1項の書類のほか、組合員がそれぞれ引き受けようとする出資口数を記載した書面を提出しなければならない。

4 定款の変更が出資組合の非出資組合への移行又は出資一口の金額の減少に係るものであるときは、第1項の書類のほか、次の書類を提出しなければならない。 一 法第49条の2第1項(法第49条の9第2項において準用する場合を含む。)の規定により作成した財産目録及び貸借対照表 二 法第49条の2第2項(法第49条の9第2項において準用する場合を含む。)の規定による公告又は催告をしたことを証する書面 三 異議を述べた債権者があつたときは、法第49条の3第2項(法第49条の9第2項において準用する場合を含む。)の規定による弁済若しくは担保の提供若しくは財産の信託をしたこと又は出資一口の金額の減少若しくは非出資組合への移行をしてもその債権者を害するおそれがないことを証する書面

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