生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律施行規則 第五条の八

(決算関係書類の提出)

昭和三十二年厚生省令第三十七号

共済事業を行なう組合は、毎事業年度の終了後、遅滞なく、次の書類を都道府県知事に提出しなければならない。 一 共済事業に関する事業報告書 二 共済事業に関する財産目録 三 共済事業に関する貸借対照表 四 共済事業に関する損益計算書 五 剰余金の処分又は損失の処理の方法を記載した書類

第5条の8

(決算関係書類の提出)

生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律施行規則の全文・目次(昭和三十二年厚生省令第三十七号)

第5条の8 (決算関係書類の提出)

共済事業を行なう組合は、毎事業年度の終了後、遅滞なく、次の書類を都道府県知事に提出しなければならない。 一 共済事業に関する事業報告書 二 共済事業に関する財産目録 三 共済事業に関する貸借対照表 四 共済事業に関する損益計算書 五 剰余金の処分又は損失の処理の方法を記載した書類