生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律施行規則 第五条の十一
(組合協約の廃止の届出)
昭和三十二年厚生省令第三十七号
法第十四条の十第三項において準用する法第十二条の規定による組合協約の廃止の届出は、届書を都道府県知事に提出して行なうものとする。
(組合協約の廃止の届出)
生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律施行規則の全文・目次(昭和三十二年厚生省令第三十七号)
第5条の11 (組合協約の廃止の届出)
法第14条の10第3項において準用する法第12条の規定による組合協約の廃止の届出は、届書を都道府県知事に提出して行なうものとする。