生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律施行規則 第五条の十三

(組合協約に関するあつせん又は調停の申出)

昭和三十二年厚生省令第三十七号

法第十四条の十二第一項の規定により組合協約の締結に関しあつせん又は調停の申出をしようとする者は、申出書に、次の書類を添え、都道府県知事に提出しなければならない。 一 交渉の相手方の氏名又は名称及び住所を記載した書面 二 交渉をしようとする事項の内容を記載した書面 三 あつせん又は調停を受けようとする理由を記載した書面

第5条の13

(組合協約に関するあつせん又は調停の申出)

生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律施行規則の全文・目次(昭和三十二年厚生省令第三十七号)

第5条の13 (組合協約に関するあつせん又は調停の申出)

法第14条の12第1項の規定により組合協約の締結に関しあつせん又は調停の申出をしようとする者は、申出書に、次の書類を添え、都道府県知事に提出しなければならない。 一 交渉の相手方の氏名又は名称及び住所を記載した書面 二 交渉をしようとする事項の内容を記載した書面 三 あつせん又は調停を受けようとする理由を記載した書面

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