生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律施行規則 第五条の十五

昭和三十二年厚生省令第三十七号

法第四十一条第四項に規定する厚生労働省令で定める方法は、前条第二号に掲げる方法とする。

第5条の15

生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律施行規則の全文・目次(昭和三十二年厚生省令第三十七号)

第5条の15

法第41条第4項に規定する厚生労働省令で定める方法は、前条第2号に掲げる方法とする。

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