生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律施行規則 第五条の十四

(情報通信の技術を利用する方法)

昭和三十二年厚生省令第三十七号

法第十七条第三項に規定する厚生労働省令で定める方法は、次に掲げる方法とする。 一 電子情報処理組織を使用する方法のうち、送信者の使用に係る電子計算機と受信者の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録するもの 二 電磁的記録媒体(電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)に係る記録媒体をいう。第三十条において同じ。)をもつて調製するファイルに書面に記載すべき事項を記録したものを交付する方法

第5条の14

(情報通信の技術を利用する方法)

生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律施行規則の全文・目次(昭和三十二年厚生省令第三十七号)

第5条の14 (情報通信の技術を利用する方法)

法第17条第3項に規定する厚生労働省令で定める方法は、次に掲げる方法とする。 一 電子情報処理組織を使用する方法のうち、送信者の使用に係る電子計算機と受信者の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録するもの 二 電磁的記録媒体(電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)に係る記録媒体をいう。第30条において同じ。)をもつて調製するファイルに書面に記載すべき事項を記録したものを交付する方法

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