生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律施行規則 第四条
(適正化規程の変更の認可の申請)
昭和三十二年厚生省令第三十七号
組合は、法第九条第一項の規定により適正化規程の変更の認可を受けようとするときは、申請書に、次の書類を添え、都道府県知事に提出しなければならない。 一 変更しようとする箇所を記載した書面 二 変更の理由を記載した書面 三 変更後の適正化規程の内容が法第九条第三項に該当しないことを明らかにする書類 四 変更の議決をした総会又は総代会の議事録の謄本
(適正化規程の変更の認可の申請)
生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律施行規則の全文・目次(昭和三十二年厚生省令第三十七号)
第4条 (適正化規程の変更の認可の申請)
組合は、法第9条第1項の規定により適正化規程の変更の認可を受けようとするときは、申請書に、次の書類を添え、都道府県知事に提出しなければならない。 一 変更しようとする箇所を記載した書面 二 変更の理由を記載した書面 三 変更後の適正化規程の内容が法第9条第3項に該当しないことを明らかにする書類 四 変更の議決をした総会又は総代会の議事録の謄本