公衆浴場入浴料金の統制額の指定等に関する省令

昭和三十二年厚生省令第三十八号

第一条

(公衆浴場入浴料金)

公衆浴場入浴料金は、国民生活安定緊急措置法(昭和四十八年法律第百二十一号)附則第四条の規定によりなお従前の例によることとされている統制額の指定をすることができる価格等とする。

2 前項の公衆浴場入浴料金の区分は、次のとおりとする。 一 十二才以上の者についての入浴料金 二 六才以上十二才未満の者一人についての入浴料金 三 六才未満の者一人についての入浴料金

第二条

(都道府県知事による統制額の指定)

都道府県知事は、物価統制令施行令(昭和二十七年政令第三百十九号)附則第四項の規定に基づき、前条第一項に規定する公衆浴場入浴料金につき、その統制額を指定するものとする。この場合においては、前条第二項の規定にかかわらず、同項に規定する公衆浴場入浴料金の区分として、年齢その他必要な事情を考慮して、入浴者の洗髪についての料金の区分を設けることができる。

第三条

(昭和三十年三月厚生省告示第五十八号の廃止)

昭和三十年三月厚生省告示第五十八号は、廃止する。

第一条

(施行期日)

この省令は、平成十二年四月一日から施行する。

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