自然公園法施行規則 第一条

昭和三十二年厚生省令第四十一号

自然公園法(昭和三十二年法律第百六十一号。以下「法」という。)第八条の二第一項及び第三項に規定する環境省令で定める書類は、次の各号に掲げる事項を記載した書面とする。 一 法第八条の二第一項又は第三項の規定による提案(以下この条において「提案」という。)を行う協議会(法第十六条の二第一項、第十六条の七第一項、第四十二条の二第一項又は第四十二条の三第一項に規定する協議会をいう。以下この条において同じ。)を組織した市町村又は都道府県 二 提案を行う協議会の名称及び構成員の氏名又は名称 三 提案の理由

2 環境大臣又は都道府県知事は、前項各号に掲げるもののほか、提案を踏まえた公園計画の変更又は公園計画の変更に係る申出に関し必要があると認めるときは、当該提案をした協議会に対し、当該提案に係る場所及びその周辺の風致若しくは景観の状況若しくは特質又は当該提案に係る国立公園若しくは国定公園の利用の状況を記載した書類その他の必要な書類の提出を求めることができる。

第1条

自然公園法施行規則の全文・目次(昭和三十二年厚生省令第四十一号)

第1条

自然公園法(昭和三十二年法律第161号。以下「法」という。)第8条の2第1項及び第3項に規定する環境省令で定める書類は、次の各号に掲げる事項を記載した書面とする。 一 法第8条の2第1項又は第3項の規定による提案(以下この条において「提案」という。)を行う協議会(法第16条の2第1項、第16条の7第1項、第42条の2第1項又は第42条の3第1項に規定する協議会をいう。以下この条において同じ。)を組織した市町村又は都道府県 二 提案を行う協議会の名称及び構成員の氏名又は名称 三 提案の理由

2 環境大臣又は都道府県知事は、前項各号に掲げるもののほか、提案を踏まえた公園計画の変更又は公園計画の変更に係る申出に関し必要があると認めるときは、当該提案をした協議会に対し、当該提案に係る場所及びその周辺の風致若しくは景観の状況若しくは特質又は当該提案に係る国立公園若しくは国定公園の利用の状況を記載した書類その他の必要な書類の提出を求めることができる。

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