自然公園法施行規則 第一条の二
(公園事業の決定等の提案に係る添付書類)
昭和三十二年厚生省令第四十一号
法第九条の二第一項に規定する環境省令で定める書類は、次の各号に掲げるものとする。 一 次に掲げる事項を記載した書面 二 当該国立公園事業の概要を記載した書面
2 環境大臣は、前項各号に掲げるもののほか、提案を踏まえた公園事業の決定又は変更に関し必要があると認めるときは、当該提案をした協議会に対し、当該提案に係る場所及びその周辺の風致若しくは景観の状況若しくは特質又は当該提案に係る国立公園の利用の状況を記載した書類その他の必要な書類の提出を求めることができる。
3 第一項の規定は法第九条の二第三項において準用する同条第一項に規定する環境省令で定める書類について、前項の規定は法第九条の二第三項において準用する同条第一項の規定による提案について準用する。この場合において、第一項第一号イの規定中「法第九条の二第一項」とあるのは「法第九条の二第三項において準用する同条第一項」と、「市町村又は都道府県」とあるのは「市町村」と、同項第二号中「国立公園事業」とあるのは「国定公園事業」と、前項中「環境大臣」とあるのは「都道府県知事」と、「国立公園」とあるのは「国定公園」と読み替えるものとする。