自然公園法施行規則 第七条

(国立公園事業の休廃止の届出)

昭和三十二年厚生省令第四十一号

法第十三条の規定による届出は、国立公園事業を休止又は廃止しようとする日の一月前までに、次の各号に掲げる事項を記載した届出書を提出して行うものとする。 一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 二 公園施設の種類 三 休止しようとする場合にあつては、休止しようとする国立公園事業の範囲、休止予定期間及び休止期間中の公園施設の管理方法 四 廃止しようとする場合にあつては、その予定年月日及び廃止後の公園施設の取扱い

2 前項の届出書には、第二条第三項第三号及び第四号に掲げる書類を添付するものとする。

第7条

(国立公園事業の休廃止の届出)

自然公園法施行規則の全文・目次(昭和三十二年厚生省令第四十一号)

第7条 (国立公園事業の休廃止の届出)

法第13条の規定による届出は、国立公園事業を休止又は廃止しようとする日の一月前までに、次の各号に掲げる事項を記載した届出書を提出して行うものとする。 一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 二 公園施設の種類 三 休止しようとする場合にあつては、休止しようとする国立公園事業の範囲、休止予定期間及び休止期間中の公園施設の管理方法 四 廃止しようとする場合にあつては、その予定年月日及び廃止後の公園施設の取扱い

2 前項の届出書には、第2条第3項第3号及び第4号に掲げる書類を添付するものとする。

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