自然公園法施行規則 第三条
(変更の協議又は認可を要しない軽微な変更)
昭和三十二年厚生省令第四十一号
法第十条第六項ただし書に規定する環境省令で定める軽微な変更は、次の各号に掲げるものとする。 一 法第十条第四項第一号又は第五号に掲げる事項の変更(ただし、第五号に掲げる事項の変更にあつては、令第一条第三号に掲げる宿舎に関する国立公園事業であつて、特定の者の優先的な使用を確保する仕組みを設けようとするものを除く。) 二 前条第二項第一号から第三号までに掲げる事項の変更(ただし、第一号に掲げる事項の変更にあつては公園施設の規模、色彩又は形態の変更を伴わないものに限る。)