自然公園法施行規則 第九条の七

(国定公園における協議会の公表)

昭和三十二年厚生省令第四十一号

第九条の二の規定は、法第十六条の七第三項において準用する法第十六条の二第四項の規定による公表について準用する。この場合において、第九条の二第一項第一号中「法第十六条の二第一項に規定する協議会をいう。第九条の四及び九条の六において同じ」とあるのは「法第十六条の七第一項に規定する協議会をいう。第九条の九及び第九条の十一において同じ」と読み替えるものとする。

第9条の7

(国定公園における協議会の公表)

自然公園法施行規則の全文・目次(昭和三十二年厚生省令第四十一号)

第9条の7 (国定公園における協議会の公表)

第9条の2の規定は、法第16条の7第3項において準用する法第16条の2第4項の規定による公表について準用する。この場合において、第9条の2第1項第1号中「法第16条の2第1項に規定する協議会をいう。第9条の4及び九条の六において同じ」とあるのは「法第16条の7第1項に規定する協議会をいう。第9条の9及び第9条の11において同じ」と読み替えるものとする。

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