自然公園法施行規則 第九条の三

(国立公園における利用拠点整備改善計画の認定の申請)

昭和三十二年厚生省令第四十一号

法第十六条の三第一項の規定による認定の申請(以下この条において「認定の申請」という。)をしようとする者は、様式第一による申請書を環境大臣に提出しなければならない。

2 前項の申請書には、次の各号に掲げる書類を添付するものとする。ただし、区域の規模が大きいため、第一号及び第二号に掲げる縮尺の図面によつては適切に表示できないと認められる場合にあつては、当該区域の規模に応じて適切と認められる縮尺の図面をもつて、これらの図面に替えることができる。 一 計画区域の位置を明らかにした縮尺二万五千分の一程度の地形図 二 計画区域及びその付近の状況を明らかにした縮尺五千分の一程度の概況図及び天然色写真 三 法第十条第二項の協議又は同条第三項の認可を要する法第十六条の三第二項第四号に規定する利用拠点整備改善事業(以下この条及び次条において「利用拠点整備改善事業」という。)に関する次に掲げる書類(運輸施設に関する国立公園事業に係る利用拠点整備改善事業にあつてはイに掲げる書類、公共団体が執行する公園施設に関する国立公園事業に係る利用拠点整備改善事業にあつてはイに掲げる書類のうち第二条第三項第三号及び第四号に掲げる書類に限る。) 四 法第十条第六項の協議又は認可を要する利用拠点整備改善事業に関する第二条第三項第三号及び第四号に掲げる書類並びに国立公園事業の変更に係る前号イ及びロに掲げる書類(同項第三号及び第四号に掲げる書類を除く。) 五 法第二十条第三項、第二十一条第三項又は第二十二条第三項の許可を要する利用拠点整備改善事業に関する第十条第二項第一号及び第二号に掲げる図面 六 法第三十三条第一項の規定による届出を要する利用拠点整備改善事業に関する第十条第二項第一号及び第二号に掲げる図面

3 環境大臣は、前項各号に掲げるもののほか、法第十六条の三第四項の規定による認定に関し必要があると認めるときは、当該認定の申請をした者に対し、当該申請に係る利用拠点整備改善計画が法第十六条の三第四項各号に適合することを確認するために必要な書類の提出を求めることができる。

4 認定の申請は、書面を提出する方法又は電子情報処理組織を使用する方法をもつて行うものとする。

第9条の3

(国立公園における利用拠点整備改善計画の認定の申請)

自然公園法施行規則の全文・目次(昭和三十二年厚生省令第四十一号)

第9条の3 (国立公園における利用拠点整備改善計画の認定の申請)

法第16条の3第1項の規定による認定の申請(以下この条において「認定の申請」という。)をしようとする者は、様式第一による申請書を環境大臣に提出しなければならない。

2 前項の申請書には、次の各号に掲げる書類を添付するものとする。ただし、区域の規模が大きいため、第1号及び第2号に掲げる縮尺の図面によつては適切に表示できないと認められる場合にあつては、当該区域の規模に応じて適切と認められる縮尺の図面をもつて、これらの図面に替えることができる。 一 計画区域の位置を明らかにした縮尺二万五千分の一程度の地形図 二 計画区域及びその付近の状況を明らかにした縮尺五千分の一程度の概況図及び天然色写真 三 法第10条第2項の協議又は同条第3項の認可を要する法第16条の3第2項第4号に規定する利用拠点整備改善事業(以下この条及び次条において「利用拠点整備改善事業」という。)に関する次に掲げる書類(運輸施設に関する国立公園事業に係る利用拠点整備改善事業にあつてはイに掲げる書類、公共団体が執行する公園施設に関する国立公園事業に係る利用拠点整備改善事業にあつてはイに掲げる書類のうち第2条第3項第3号及び第4号に掲げる書類に限る。) 四 法第10条第6項の協議又は認可を要する利用拠点整備改善事業に関する第2条第3項第3号及び第4号に掲げる書類並びに国立公園事業の変更に係る前号イ及びロに掲げる書類(同項第3号及び第4号に掲げる書類を除く。) 五 法第20条第3項、第21条第3項又は第22条第3項の許可を要する利用拠点整備改善事業に関する第10条第2項第1号及び第2号に掲げる図面 六 法第33条第1項の規定による届出を要する利用拠点整備改善事業に関する第10条第2項第1号及び第2号に掲げる図面

3 環境大臣は、前項各号に掲げるもののほか、法第16条の3第4項の規定による認定に関し必要があると認めるときは、当該認定の申請をした者に対し、当該申請に係る利用拠点整備改善計画が法第16条の3第4項各号に適合することを確認するために必要な書類の提出を求めることができる。

4 認定の申請は、書面を提出する方法又は電子情報処理組織を使用する方法をもつて行うものとする。

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