自然公園法施行規則 第九条の九

(国定公園における利用拠点整備改善計画の記載事項)

昭和三十二年厚生省令第四十一号

第九条の四の規定は、法第十六条の七第三項において準用する法第十六条の三第二項第八号に規定する環境省令で定める事項について準用する。

第9条の9

(国定公園における利用拠点整備改善計画の記載事項)

自然公園法施行規則の全文・目次(昭和三十二年厚生省令第四十一号)

第9条の9 (国定公園における利用拠点整備改善計画の記載事項)

第9条の4の規定は、法第16条の7第3項において準用する法第16条の3第2項第8号に規定する環境省令で定める事項について準用する。

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