自然公園法施行規則 第九条の二

(国立公園における協議会の公表)

昭和三十二年厚生省令第四十一号

法第十六条の二第四項の規定による公表は、次の各号に掲げる事項について行うものとする。 一 協議会(法第十六条の二第一項に規定する協議会をいう。第九条の四及び九条の六において同じ。)の名称及び構成員の氏名又は名称 二 協議の対象となる利用拠点区域

2 法第十六条の二第四項の規定による公表は、インターネットの利用その他の適切な方法により行うものとする。

第9条の2

(国立公園における協議会の公表)

自然公園法施行規則の全文・目次(昭和三十二年厚生省令第四十一号)

第9条の2 (国立公園における協議会の公表)

法第16条の2第4項の規定による公表は、次の各号に掲げる事項について行うものとする。 一 協議会(法第16条の2第1項に規定する協議会をいう。第9条の4及び九条の六において同じ。)の名称及び構成員の氏名又は名称 二 協議の対象となる利用拠点区域

2 法第16条の2第4項の規定による公表は、インターネットの利用その他の適切な方法により行うものとする。

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