自然公園法施行規則 第九条の二
(国立公園における協議会の公表)
昭和三十二年厚生省令第四十一号
法第十六条の二第四項の規定による公表は、次の各号に掲げる事項について行うものとする。 一 協議会(法第十六条の二第一項に規定する協議会をいう。第九条の四及び九条の六において同じ。)の名称及び構成員の氏名又は名称 二 協議の対象となる利用拠点区域
2 法第十六条の二第四項の規定による公表は、インターネットの利用その他の適切な方法により行うものとする。
(国立公園における協議会の公表)
自然公園法施行規則の全文・目次(昭和三十二年厚生省令第四十一号)
第9条の2 (国立公園における協議会の公表)
法第16条の2第4項の規定による公表は、次の各号に掲げる事項について行うものとする。 一 協議会(法第16条の2第1項に規定する協議会をいう。第9条の4及び九条の六において同じ。)の名称及び構成員の氏名又は名称 二 協議の対象となる利用拠点区域
2 法第16条の2第4項の規定による公表は、インターネットの利用その他の適切な方法により行うものとする。