自然公園法施行規則 第九条の五
(国立公園における認定を受けた利用拠点整備改善計画の公表)
昭和三十二年厚生省令第四十一号
法第十六条の三第六項(法第十六条の四第三項において準用する場合を含む。)の規定による公表は、インターネットの利用その他の適切な方法により行うものとする。
(国立公園における認定を受けた利用拠点整備改善計画の公表)
自然公園法施行規則の全文・目次(昭和三十二年厚生省令第四十一号)
第9条の5 (国立公園における認定を受けた利用拠点整備改善計画の公表)
法第16条の3第6項(法第16条の4第3項において準用する場合を含む。)の規定による公表は、インターネットの利用その他の適切な方法により行うものとする。