自然公園法施行規則 第九条の八

(国定公園における利用拠点整備改善計画の認定の申請)

昭和三十二年厚生省令第四十一号

法第十六条の七第三項において準用する法第十六条の三第一項の規定による認定の申請(以下この条において「認定の申請」という。)をしようとする者は、様式第二による申請書を都道府県知事に提出しなければならない。

2 前項の申請書には、次の各号に掲げる書類を添付するものとする。 一 第九条の三第二項第一号、第二号、第五号及び第六号に掲げる書類 二 法第十六条第二項の協議又は同条第三項の認可を要する法第十六条の七第三項において準用する法第十六条の三第二項第四号に規定する利用拠点整備改善事業(以下この条及び次条において「利用拠点整備改善事業」という。)に関する次に掲げる書類(運輸施設に関する国定公園事業に係る利用拠点整備改善事業にあつてはイに掲げる書類、都道府県以外の公共団体が執行する公園施設に関する国定公園事業に係る利用拠点整備改善事業にあつてはイに掲げる書類のうち第九条において準用する第二条第三項第三号及び第四号に掲げる書類に限る。) 三 法第十六条第四項において準用する法第十条第六項の協議又は認可を要する利用拠点整備改善事業に関する第九条において準用する第二条第三項第三号及び第四号に掲げる書類並びに前号イ及びロに掲げる書類(同項第三号及び第四号に掲げる書類を除く。)

3 第九条の三第三項の規定は法第十六条の七第三項において準用する法第十六条の三第一項の規定による認定について、第九条の三第四項の規定は法第十六条の七第三項において準用する法第十六条の三第一項の規定による認定の申請について準用する。この場合において、第九条の三第三項中「環境大臣」とあるのは「都道府県知事」と読み替えるものとする。

第9条の8

(国定公園における利用拠点整備改善計画の認定の申請)

自然公園法施行規則の全文・目次(昭和三十二年厚生省令第四十一号)

第9条の8 (国定公園における利用拠点整備改善計画の認定の申請)

法第16条の7第3項において準用する法第16条の3第1項の規定による認定の申請(以下この条において「認定の申請」という。)をしようとする者は、様式第二による申請書を都道府県知事に提出しなければならない。

2 前項の申請書には、次の各号に掲げる書類を添付するものとする。 一 第9条の3第2項第1号、第2号、第5号及び第6号に掲げる書類 二 法第16条第2項の協議又は同条第3項の認可を要する法第16条の7第3項において準用する法第16条の3第2項第4号に規定する利用拠点整備改善事業(以下この条及び次条において「利用拠点整備改善事業」という。)に関する次に掲げる書類(運輸施設に関する国定公園事業に係る利用拠点整備改善事業にあつてはイに掲げる書類、都道府県以外の公共団体が執行する公園施設に関する国定公園事業に係る利用拠点整備改善事業にあつてはイに掲げる書類のうち第9条において準用する第2条第3項第3号及び第4号に掲げる書類に限る。) 三 法第16条第4項において準用する法第10条第6項の協議又は認可を要する利用拠点整備改善事業に関する第9条において準用する第2条第3項第3号及び第4号に掲げる書類並びに前号イ及びロに掲げる書類(同項第3号及び第4号に掲げる書類を除く。)

3 第9条の3第3項の規定は法第16条の7第3項において準用する法第16条の3第1項の規定による認定について、第9条の3第4項の規定は法第16条の7第3項において準用する法第16条の3第1項の規定による認定の申請について準用する。この場合において、第9条の3第3項中「環境大臣」とあるのは「都道府県知事」と読み替えるものとする。

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