自然公園法施行規則 第九条の六

(国立公園における利用拠点整備改善計画の軽微な変更)

昭和三十二年厚生省令第四十一号

法第十六条の四第一項ただし書に規定する環境省令で定める軽微な変更は、次の各号に掲げるものとする。 一 利用拠点整備改善事業の実施主体の氏名若しくは名称、住所又は法人の代表者の氏名の変更 二 利用拠点整備改善事業の実施時期の変更 三 利用拠点整備改善計画を作成した協議会の構成員の変更又は当該協議会の構成員の氏名若しくは名称の変更 四 第三条各号に掲げる変更 五 計画期間の変更 六 前各号に掲げるもののほか、変更後の利用拠点整備改善計画が法第十六条の三第四項各号のいずれにも適合することが明らかであると認められる変更

第9条の6

(国立公園における利用拠点整備改善計画の軽微な変更)

自然公園法施行規則の全文・目次(昭和三十二年厚生省令第四十一号)

第9条の6 (国立公園における利用拠点整備改善計画の軽微な変更)

法第16条の4第1項ただし書に規定する環境省令で定める軽微な変更は、次の各号に掲げるものとする。 一 利用拠点整備改善事業の実施主体の氏名若しくは名称、住所又は法人の代表者の氏名の変更 二 利用拠点整備改善事業の実施時期の変更 三 利用拠点整備改善計画を作成した協議会の構成員の変更又は当該協議会の構成員の氏名若しくは名称の変更 四 第3条各号に掲げる変更 五 計画期間の変更 六 前各号に掲げるもののほか、変更後の利用拠点整備改善計画が法第16条の3第4項各号のいずれにも適合することが明らかであると認められる変更

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