自然公園法施行規則 第九条の十
(国定公園における認定を受けた利用拠点整備改善計画の公表)
昭和三十二年厚生省令第四十一号
第九条の五の規定は、法第十六条の七第三項において準用する法第十六条の三第六項(法第十六条の七第三項において準用する法第十六条の四第三項において準用する場合を含む。)の規定による公表について準用する。
(国定公園における認定を受けた利用拠点整備改善計画の公表)
自然公園法施行規則の全文・目次(昭和三十二年厚生省令第四十一号)
第9条の10 (国定公園における認定を受けた利用拠点整備改善計画の公表)
第9条の5の規定は、法第16条の7第3項において準用する法第16条の3第6項(法第16条の7第3項において準用する法第16条の4第3項において準用する場合を含む。)の規定による公表について準用する。