自然公園法施行規則 第九条の十一
(国定公園における利用拠点整備改善計画の軽微な変更)
昭和三十二年厚生省令第四十一号
第九条の六の規定は、法第十六条の七第三項において準用する法第十六条の四第一項ただし書に規定する環境省令で定める軽微な変更について準用する。この場合において、第九条の六第四号中「第三条各号に掲げる変更」とあるのは「法第十六条第四項において準用する法第十条第四項第一号又は第五号に掲げる事項の変更(ただし、同号に掲げる事項の変更にあつては、令第一条第三号に掲げる宿舎に関する国定公園事業であつて、特定の者の優先的な使用を確保する仕組みを設けようとするものを除く。)及び第九条において準用する第二条第二項第一号から第三号までに掲げる事項の変更(ただし、第一号に掲げる事項の変更にあつては、公園施設の規模、色彩又は形態の変更を伴わないものに限る。)」と、同条第六号中「法第十六条の三第四項各号」とあるのは「法第十六条の七第三項において準用する法第十六条の三第四項各号」と読み替えるものとする。