自然公園法施行規則 第九条の四

(国立公園における利用拠点整備改善計画の記載事項)

昭和三十二年厚生省令第四十一号

利用拠点整備改善事業の実施主体の記載は、個人にあつては氏名及び住所を、法人にあつては名称、住所及び代表者の氏名を明示してするものとする。

2 法第十六条の三第二項第八号に規定する環境省令で定める事項は、次の各号に掲げるものとする。 一 利用拠点整備改善計画の名称 二 利用拠点整備改善計画を作成した協議会の名称及び構成員の氏名又は名称 三 利用拠点整備改善計画に係る事務の実施体制 四 法第二十条第三項、第二十一条第三項又は第二十二条第三項の許可を要する利用拠点整備改善事業にあつては、当該許可を要する行為に係る第十条第一項第二号、第四号及び第六号に掲げる事項 五 法第三十三条第一項の規定による届出を要する利用拠点整備改善事業にあつては、当該届出を要する行為に係る行為の種類、場所及び施行方法 六 その他参考となるべき事項

第9条の4

(国立公園における利用拠点整備改善計画の記載事項)

自然公園法施行規則の全文・目次(昭和三十二年厚生省令第四十一号)

第9条の4 (国立公園における利用拠点整備改善計画の記載事項)

利用拠点整備改善事業の実施主体の記載は、個人にあつては氏名及び住所を、法人にあつては名称、住所及び代表者の氏名を明示してするものとする。

2 法第16条の3第2項第8号に規定する環境省令で定める事項は、次の各号に掲げるものとする。 一 利用拠点整備改善計画の名称 二 利用拠点整備改善計画を作成した協議会の名称及び構成員の氏名又は名称 三 利用拠点整備改善計画に係る事務の実施体制 四 法第20条第3項、第21条第3項又は第22条第3項の許可を要する利用拠点整備改善事業にあつては、当該許可を要する行為に係る第10条第1項第2号、第4号及び第6号に掲げる事項 五 法第33条第1項の規定による届出を要する利用拠点整備改善事業にあつては、当該届出を要する行為に係る行為の種類、場所及び施行方法 六 その他参考となるべき事項

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)自然公園法施行規則の全文・目次ページへ →