自然公園法施行規則 第二条

(国立公園事業の執行の協議又は認可の申請)

昭和三十二年厚生省令第四十一号

法第十条第四項の執行の協議又は認可の申請は、書面を提出する方法又は電子情報処理組織(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)第六条第一項に規定する電子情報処理組織をいう。以下同じ。)を使用する方法をもつて行うものとする。

2 法第十条第四項第六号に規定する環境省令で定める事項は、次の各号に掲げるものとする。 一 公園施設の構造(自然公園法施行令(昭和三十二年政令第二百九十八号。以下「令」という。)第一条第七号の施設(以下「運輸施設」という。)にあつては、当該施設が風景に及ぼす影響を明らかにするために必要な事項に限る。) 二 令第一条第一号から第九号までに掲げる公園施設にあつては、その施設の供用開始の予定年月日 三 工事の施行を要する場合にあつては、その施行の予定期間

3 法第十条第五項に規定する環境省令で定める書類は、次の各号に掲げるものとする。ただし、運輸施設に関する国立公園事業にあつては、第七号、第八号及び第十一号に掲げる書類を、公共団体が執行する公園施設に関する国立公園事業にあつては、第一号、第二号、第六号から第八号まで、第十一号及び第十二号に掲げる書類を除くとともに、行為の規模が大きいため、第三号から第五号まで及び第十号に掲げる縮尺の図面によつては適切に表示できないと認められる場合にあつては、当該施設の規模及び構造に応じて、適切と認められる縮尺の図面をもつて、これらの図面に替えることができる。 一 個人にあつては、住民票の写し 二 法人にあつては、登記事項証明書 三 公園施設の位置を明らかにした縮尺二万五千分の一程度の地形図 四 公園施設の付近の状況を明らかにした縮尺五千分の一程度の概況図及び天然色写真 五 公園施設の規模及び構造(運輸施設にあつては、当該施設が風景に及ぼす影響を明らかにするために必要な事項に限る。)を明らかにした縮尺千分の一程度の各階平面図、二面以上の立面図、二面以上の断面図及び意匠配色図並びに事業区域内にある公園施設の配置を明らかにした縮尺千分の一程度の配置図 六 法人にあつては、定款、寄附行為又は規約 七 公園施設の管理又は経営に要する経費について収入及び支出の総額及び内訳を記載した書類その他公園施設を適切に管理又は経営することができることを証する書類 八 工事の施行を要する場合にあつては、事業資金を調達することができることを証する書類 九 令第一条第三号に掲げる宿舎に関する国立公園事業であつて、特定の者の優先的な使用を確保する仕組みを設けるものにあつては、当該仕組み及び当該事業の執行による国立公園の保護又は利用の増進の内容を明らかにした書類 十 工事の施行を要する場合にあつては、木竹の伐採、修景のための植栽その他当該工事に付随する工事の内容を明らかにした書類及び縮尺千分の一程度の図面 十一 工事の施行を要する場合にあつては、積算の基礎を明らかにした工事費概算書 十二 国立公園事業の執行に必要な土地、家屋その他の物件を当該事業の執行のために使用することができることを証する書類 十三 国立公園事業の執行に関し土地収用法(昭和二十六年法律第二百十九号)の規定により土地又は権利を収用し又は使用する必要がある場合にあつては、その収用又は使用を必要とする理由書

4 環境大臣は、前項各号に掲げるもののほか、法第十条第二項の協議又は同条第三項の認可に関し必要があると認めるときは、当該協議又は認可の申請をした者に対し、縮尺千分の一程度の構造図、給排水計画図その他の必要な書類の提出を求めることができる。

5 前二項の書類の添付については、第一項の規定の例による。

第2条

(国立公園事業の執行の協議又は認可の申請)

自然公園法施行規則の全文・目次(昭和三十二年厚生省令第四十一号)

第2条 (国立公園事業の執行の協議又は認可の申請)

法第10条第4項の執行の協議又は認可の申請は、書面を提出する方法又は電子情報処理組織(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第151号)第6条第1項に規定する電子情報処理組織をいう。以下同じ。)を使用する方法をもつて行うものとする。

2 法第10条第4項第6号に規定する環境省令で定める事項は、次の各号に掲げるものとする。 一 公園施設の構造(自然公園法施行令(昭和三十二年政令第298号。以下「令」という。)第1条第7号の施設(以下「運輸施設」という。)にあつては、当該施設が風景に及ぼす影響を明らかにするために必要な事項に限る。) 二 令第1条第1号から第9号までに掲げる公園施設にあつては、その施設の供用開始の予定年月日 三 工事の施行を要する場合にあつては、その施行の予定期間

3 法第10条第5項に規定する環境省令で定める書類は、次の各号に掲げるものとする。ただし、運輸施設に関する国立公園事業にあつては、第7号、第8号及び第11号に掲げる書類を、公共団体が執行する公園施設に関する国立公園事業にあつては、第1号、第2号、第6号から第8号まで、第11号及び第12号に掲げる書類を除くとともに、行為の規模が大きいため、第3号から第5号まで及び第10号に掲げる縮尺の図面によつては適切に表示できないと認められる場合にあつては、当該施設の規模及び構造に応じて、適切と認められる縮尺の図面をもつて、これらの図面に替えることができる。 一 個人にあつては、住民票の写し 二 法人にあつては、登記事項証明書 三 公園施設の位置を明らかにした縮尺二万五千分の一程度の地形図 四 公園施設の付近の状況を明らかにした縮尺五千分の一程度の概況図及び天然色写真 五 公園施設の規模及び構造(運輸施設にあつては、当該施設が風景に及ぼす影響を明らかにするために必要な事項に限る。)を明らかにした縮尺千分の一程度の各階平面図、二面以上の立面図、二面以上の断面図及び意匠配色図並びに事業区域内にある公園施設の配置を明らかにした縮尺千分の一程度の配置図 六 法人にあつては、定款、寄附行為又は規約 七 公園施設の管理又は経営に要する経費について収入及び支出の総額及び内訳を記載した書類その他公園施設を適切に管理又は経営することができることを証する書類 八 工事の施行を要する場合にあつては、事業資金を調達することができることを証する書類 九 令第1条第3号に掲げる宿舎に関する国立公園事業であつて、特定の者の優先的な使用を確保する仕組みを設けるものにあつては、当該仕組み及び当該事業の執行による国立公園の保護又は利用の増進の内容を明らかにした書類 十 工事の施行を要する場合にあつては、木竹の伐採、修景のための植栽その他当該工事に付随する工事の内容を明らかにした書類及び縮尺千分の一程度の図面 十一 工事の施行を要する場合にあつては、積算の基礎を明らかにした工事費概算書 十二 国立公園事業の執行に必要な土地、家屋その他の物件を当該事業の執行のために使用することができることを証する書類 十三 国立公園事業の執行に関し土地収用法(昭和二十六年法律第219号)の規定により土地又は権利を収用し又は使用する必要がある場合にあつては、その収用又は使用を必要とする理由書

4 環境大臣は、前項各号に掲げるもののほか、法第10条第2項の協議又は同条第3項の認可に関し必要があると認めるときは、当該協議又は認可の申請をした者に対し、縮尺千分の一程度の構造図、給排水計画図その他の必要な書類の提出を求めることができる。

5 前二項の書類の添付については、第1項の規定の例による。

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