自然公園法施行規則 第五条
(変更の協議又は認可を要しない軽微な変更の届出)
昭和三十二年厚生省令第四十一号
法第十条第九項の規定による届出は、次の各号に掲げる事項を記載した届出書を環境大臣に提出して行うものとする。 一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 二 変更の内容 三 変更した年月日 四 変更を必要とする理由
(変更の協議又は認可を要しない軽微な変更の届出)
自然公園法施行規則の全文・目次(昭和三十二年厚生省令第四十一号)
第5条 (変更の協議又は認可を要しない軽微な変更の届出)
法第10条第9項の規定による届出は、次の各号に掲げる事項を記載した届出書を環境大臣に提出して行うものとする。 一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 二 変更の内容 三 変更した年月日 四 変更を必要とする理由