自然公園法施行規則 第十一条

(特別地域、特別保護地区及び海域公園地区内の行為の許可基準)

昭和三十二年厚生省令第四十一号

法第二十条第三項第一号、第二十一条第三項第一号及び第二十二条第三項第一号に掲げる行為(仮設の建築物(土地に定着する工作物のうち、屋根及び柱又は壁を有するものをいい、建築設備(当該工作物に設ける電気、ガス、給水、排水、換気、暖房、冷房、消火、排煙若しくは汚物処理の設備又は煙突、昇降機若しくは避雷針をいう。第二十条第九号イ(5)において同じ。)を含む。以下同じ。)の新築、改築又は増築に限る。)に係る法第二十条第四項、第二十一条第四項及び第二十二条第四項の環境省令で定める基準(以下この条において「許可基準」という。)は、次のとおりとする。ただし、既存の建築物の改築、既存の建築物の建替え若しくは災害により滅失した建築物の復旧のための新築(申請に係る建築物の規模が既存の建築物の規模を超えないもの又は既存の建築物が有していた機能を維持するためやむを得ず必要最小限の規模の拡大を行うものに限る。)又は学術研究その他公益上必要であり、かつ、申請に係る場所以外の場所においてはその目的を達成することができないと認められる建築物の新築、改築若しくは増築(以下「既存建築物の改築等」という。)であつて、第一号、第五号及び第六号に掲げる基準に適合するものについては、この限りでない。 一 設置期間が三年を超えず、かつ、当該建築物の構造が容易に移転し又は除却することができるものであること。 二 次に掲げる地域(以下「特別保護地区等」という。)内において行われるものでないこと。 三 当該建築物が主要な展望地から展望する場合の著しい妨げにならないものであること。 四 当該建築物が山稜線を分断する等眺望の対象に著しい支障を及ぼすものでないこと。 五 当該建築物の屋根及び壁面の色彩並びに形態がその周辺の風致又は景観と著しく不調和でないこと。 六 当該建築物の撤去に関する計画が定められており、かつ、当該建築物を撤去した後に跡地の整理を適切に行うこととされているものであること。

2 法第二十条第三項第一号、第二十一条第三項第一号及び第二十二条第三項第一号に掲げる行為(申請に係る国立公園若しくは国定公園の区域内において公園事業若しくは農林漁業に従事する者その他の者であつて、申請に係る場所に居住することが必要と認められるものの住宅及び昭和五十年四月一日(同日後に申請に係る場所が特別地域、特別保護地区又は海域公園地区に指定された場合にあつては、当該指定の日。以下「基準日」という。)において申請に係る場所に現に居住していた者の住宅若しくは住宅部分を含む建築物(基準日以後にその造成に係る行為について法第二十条第三項、第二十一条第三項又は第二十二条第三項の規定による許可の申請をした分譲地等(第四項に規定する分譲地等をいう。)内に設けられるものを除く。)の新築、改築若しくは増築又はこれらの建築物と用途上不可分である建築物の新築、改築若しくは増築(前項の規定の適用を受けるものを除く。)に限る。)に係る許可基準は、前項第二号から第五号までの規定の例によるほか、当該建築物の高さ(避雷針及び煙突(寒冷地における暖房用等必要最小限のものに限る。)を除いた建築物の地上部分の最高部と最低部の高さの差をいう。以下この項、第四項及び第六項において同じ。)が十三メートル(その高さが現に十三メートルを超える既存の建築物の改築又は増築にあつては、既存の建築物の高さ)を超えないものであることとする。ただし、既存建築物の改築等であつて、前項第五号に掲げる基準に適合するものについては、この限りでない。

3 法第二十条第三項第一号、第二十一条第三項第一号及び第二十二条第三項第一号に掲げる行為(農林漁業を営むために必要な建築物の新築、改築又は増築(前二項の規定の適用を受けるものを除く。)に限る。)に係る許可基準は、第一項第二号から第五号までの規定の例による。ただし、前項ただし書に規定する行為に該当するものについては、この限りでない。

4 法第二十条第三項第一号、第二十一条第三項第一号及び第二十二条第三項第一号に掲げる行為(集合別荘(同一棟内に独立して別荘(分譲ホテルを含む。)の用に供せられる部分が五以上ある建築物をいう。以下同じ。)、集合住宅(同一棟内に独立して住宅の用に供せられる部分が五以上ある建築物をいう。以下同じ。)若しくは保養所の新築、改築若しくは増築、分譲することを目的とした一連の土地若しくは売却すること、貸付けをすること若しくは一時的に使用させることを目的とした建築物が二棟以上設けられる予定である一連の土地(以下「分譲地等」という。)内における建築物の新築、改築若しくは増築又はこれらの建築物と用途上不可分である建築物の新築、改築若しくは増築(前三項又は次項の規定の適用を受けるものを除く。)に限る。)に係る許可基準は、第一項第二号から第五号までの規定の例によるほか、次のとおりとする。ただし、第二項ただし書に規定する行為に該当するものについては、この限りでない。 一 保存緑地(第九項第四号及び第五号に規定する保存緑地をいう。以下この項において同じ。)において行われるものでないこと。 二 分譲地等内における建築物の新築、改築又は増築にあつては、当該建築物が二階建以下であり、かつ、その高さが十メートル(その高さが現に十メートルを超える既存の建築物の改築又は増築にあつては、既存の建築物の高さ)を超えないものであること。 三 分譲地等以外の場所における集合別荘、集合住宅又は保養所の新築、改築又は増築にあつては、当該建築物の高さが十三メートル(その高さが現に十三メートルを超える既存の建築物の改築又は増築にあつては、既存の建築物の高さ)を超えないものであること。 四 当該建築物に係る敷地の範囲が明らかであり、かつ、その敷地面積(当該敷地内に保存緑地となるべき部分を含むものにあつては、当該保存緑地の面積を除いた面積。以下同じ。)が千平方メートル以上であること。 五 集合別荘又は集合住宅の新築、改築又は増築にあつては、敷地面積を戸数で除した面積が二百五十平方メートル以上であること。 六 総建築面積(同一敷地内にあるすべての建築物の建築面積(建築物の地上部分の水平投影面積をいう。以下この項において同じ。)の和をいう。第六項において同じ。)の敷地面積に対する割合及び総延べ面積(同一敷地内にあるすべての建築物の延べ面積(建築基準法施行令(昭和二十五年政令第三百三十八号)第二条第一項第四号に掲げる延べ面積をいう。第十四条第一号イにおいて同じ。)の和をいう。以下同じ。)の敷地面積に対する割合が、次の表の上欄に掲げる地域の区分ごとに、それぞれ同表の中欄及び下欄に掲げるとおりであること。 七 当該建築物の水平投影外周線で囲まれる土地の勾配が三十パーセントを超えないものであること。 八 前号に規定する土地及びその周辺の土地が自然草地、低木林地、採草放牧地又は高木の生育が困難な地域(以下「自然草地等」という。)でないこと。 九 当該建築物の地上部分の水平投影外周線が、公園事業に係る道路又はこれと同程度に当該公園の利用に資する道路(以下「公園事業道路等」という。)の路肩から二十メートル以上、それ以外の道路の路肩から五メートル以上離れていること。 十 当該建築物の地上部分の水平投影外周線が敷地境界線から五メートル以上離れていること。 十一 当該建築物の建築面積が二千平方メートル以下であること。

5 法第二十条第三項第一号、第二十一条第三項第一号及び第二十二条第三項第一号に掲げる行為(基準日前にその造成に係る行為について法第二十条第三項、第二十一条第三項又は第二十二条第三項の規定による許可の申請をし、若しくは基準日前にその造成に係る行為を完了し、若しくは基準日以後にその造成に係る行為について法第二十条第六項、第二十一条第六項若しくは第二十二条第六項の規定による届出をした分譲地等内における建築物の新築、改築若しくは増築又はこれらの建築物と用途上不可分である建築物の新築、改築若しくは増築(第一項から第三項までの規定の適用を受けるものを除く。)に限る。)に係る許可基準は、第一項第二号から第五号まで並びに前項第一号及び第二号の規定の例によるほか、次のとおりとする。ただし、第二項ただし書に規定する行為に該当するものについては、この限りでない。 一 当該建築物の建築面積(建築基準法施行令第二条第一項第二号に掲げる建築面積をいう。以下この項において同じ。)が二千平方メートル以下であること。 二 当該建築物に係る敷地の範囲が明らかであり、かつ、総建築面積(同一敷地内にあるすべての建築物の建築面積の和をいう。)の敷地面積に対する割合及び総延べ面積の敷地面積に対する割合が、次の表の上欄に掲げる地域及び敷地面積の区分ごとに、それぞれ同表中欄及び下欄に掲げるとおりであること。

6 法第二十条第三項第一号、第二十一条第三項第一号及び第二十二条第三項第一号に掲げる行為(前各項の規定の適用を受ける建築物の新築、改築又は増築以外の建築物の新築、改築又は増築に限る。)に係る許可基準は、第一項第二号から第五号まで並びに第四項第七号及び第九号から第十一号までの規定の例によるほか、次のとおりとする。ただし、第二項ただし書に規定する行為に該当するものについては、この限りでない。 一 当該建築物の高さが十三メートル(その高さが現に十三メートルを超える既存の建築物の改築又は増築にあつては、既存の建築物の高さ)を超えないものであること。 二 当該建築物に係る敷地の範囲が明らかであり、かつ、総建築面積の敷地面積に対する割合及び総延べ面積の敷地面積に対する割合が、前項第二号の表の上欄に掲げる地域及び敷地面積の区分ごとに、それぞれ同表の中欄及び下欄に掲げるとおりであること。

7 法第二十条第三項第一号、第二十一条第三項第一号及び第二十二条第三項第一号に掲げる行為(車道(分譲地等の造成を目的としたものを除く。)の新築に限る。)に係る許可基準は、次のとおりとする。 一 特別保護地区又は第一項第二号ロ(1)から(4)までに掲げる地域であつて、その全部若しくは一部について史跡名勝天然記念物の指定等がされていること若しくは学術調査の結果等により、特別保護地区に準ずる取扱いが現に行われ、若しくは行われることが必要であると認められるもの内において行われるものでないこと。ただし、次に掲げる基準に適合するもの又は砂防工事等地形若しくは植生の保全に資すると認められる事業を行うために行われるものであつてロ及びハ並びに次号ロからホまでに掲げる基準に適合するものについては、この限りでない。 二 前号本文に規定する地域以外の地域内において行われるものにあつては、前号ハの規定の例によるほか、次に掲げる基準に適合するものであること。

8 法第二十条第三項第一号、第二十一条第三項第一号及び第二十二条第三項第一号に掲げる行為(車道(分譲地等の造成を目的としたものを除く。)の改築又は増築に限る。)に係る許可基準は、前項第一号ハ及び第二号ロからホまでの規定の例によるほか、当該車道が新たに同項第一号本文に規定する地域を通過することとなるものでないこととする。

9 法第二十条第三項第一号、第二十一条第三項第一号及び第二十二条第三項第一号に掲げる行為(分譲地等の造成を目的とした道路又は上下水道施設の新築、改築又は増築に限る。)に係る許可基準は、第七項第一号ハ及び第二号ロからホまでの規定の例によるほか、次のとおりとする。 一 特別保護地区等又は自然草地等内において行われるものでないこと。 二 道路又は上下水道施設の新築、改築又は増築に関連する分譲地等(以下「関連分譲地等」という。)の造成が特別保護地区等又は自然草地等内において行われるものでないこと。 三 関連分譲地等の造成の計画において、一分譲区画の面積(当該分譲区画内に保存緑地となるべき部分を含むものにあつては、当該保存緑地の面積を除いた面積)がすべて千平方メートル以上とされていること。 四 前号に規定する計画において、勾配が三十パーセントを超える土地及び公園事業道路等の路肩から二十メートル以内の土地をすべて保存緑地とすることとされていること。 五 第三号に規定する計画において、前号に規定する保存緑地以外に関連分譲地等の全面積の十パーセント以上の面積の土地を保存緑地とすることとされていること。 六 第三号に規定する計画において保存緑地とされた土地において新築を行うものでないこと。 七 関連分譲地等が次に掲げる基準に適合する方法で売買されるものであること。 八 第三号に規定する計画において、下水処理施設、ごみ処理施設等環境衛生施設が整備される等分譲地等の造成がその周辺の風致又は景観の維持に支障を及ぼすことがないよう十分配慮されていること。 九 関連分譲地等の全面積が二十ヘクタール以下であること。

10 法第二十条第三項第一号、第二十一条第三項第一号及び第二十二条第三項第一号に掲げる行為(屋外運動施設の新築、改築又は増築に限る。)に係る許可基準は、第一項第三号及び第四号並びに前項第一号の規定の例によるほか、次のとおりとする。 一 申請に係る場所以外の場所においてはその目的を達成することができないと認められるものであること。 二 申請に係る場所が、法第二十条第三項又は第二十一条第三項の許可を受けて木竹の伐採が行われた後、五年を経過していない場所でないこと。ただし、木竹の伐採が僅少である場合は、この限りでない。 三 総施設面積(同一敷地内にあるすべての工作物(屋外運動施設のほか、建築物、駐車場、道路等を含む。)の地上部分の水平投影面積の和をいう。)の敷地面積に対する割合が、第二種特別地域に係るものにあつては四十パーセント以下、第三種特別地域に係るものにあつては六十パーセント以下であること。 四 当該屋外運動施設の水平投影外周線で囲まれる土地の勾配が十パーセントを超えないものであること。 五 当該屋外運動施設の地上部分の水平投影外周線が、公園事業道路等の路肩から二十メートル以上、それ以外の道路の路肩から五メートル以上離れていること。 六 当該屋外運動施設の地上部分の水平投影外周線が敷地境界線から五メートル以上離れていること。 七 同一敷地内の屋外運動施設の地上部分の水平投影面積の和が二千平方メートル以下であること。 八 当該屋外運動施設に係る土地の形状を変更する規模が必要最小限であると認められること。 九 当該行為による土砂の流出のおそれがないこと。 十 支障木の伐採が僅少であること。 十一 当該屋外運動施設の色彩及び形態がその周辺の風致又は景観と著しく不調和でないこと。

11 法第二十条第三項第一号、第二十一条第三項第一号及び第二十二条第三項第一号に掲げる行為(風力発電施設の新築、改築又は増築に限る。)に係る許可基準は、第一項第五号及び第六号並びに前項第二号、第八号及び第十号の規定の例によるほか、次のとおりとする。 一 第一項第二号から第四号までの規定の例によること。ただし、学術研究その他公益上必要であり、かつ、申請に係る場所以外の場所においてはその目的を達成することができないと認められる風力発電施設の新築、改築又は増築にあつては、この限りでない。 二 野生動植物の生息又は生育上その他の風致又は景観の維持上重大な支障を及ぼすおそれがないものであること。

12 法第二十条第三項第一号、第二十一条第三項第一号及び第二十二条第三項第一号に掲げる行為(太陽光発電施設の新築、改築又は増築であつて、土地に定着させるものに限る。)に係る許可基準は、第一項第五号及び第六号、第十項第二号及び第八号並びに前項第二号の規定の例によるほか、次のとおりとする。 一 第一項第二号から第四号までの規定の例によること。ただし、同一敷地内の太陽光発電施設の地上部分の水平投影面積の和が二千平方メートル以下であつて、学術研究その他公益上必要であり、かつ、申請に係る場所以外の場所においてはその目的を達成することができないと認められる太陽光発電施設の新築、改築又は増築にあつては、この限りでない。 二 第四項第七号、第九号及び第十号並びに第十項第十号の規定の例によること。ただし、同一敷地内の太陽光発電施設の地上部分の水平投影面積の和が二千平方メートル以下であつて、次に掲げる基準のいずれかに適合する太陽光発電施設の新築、改築又は増築にあつては、この限りでない。 三 自然草地等内において行われるものでないこと。ただし、前号ただし書に規定する行為に該当するものについては、この限りでない。 四 当該行為による土砂及び汚濁水の流出のおそれがないこと。

13 法第二十条第三項第一号、第二十一条第三項第一号及び第二十二条第三項第一号に掲げる行為(前各項の規定の適用を受ける工作物の新築、改築又は増築以外の仮設の工作物の新築、改築又は増築に限る。)に係る許可基準は、第一項第一号及び第六号の規定の例によるほか、次のとおりとする。 一 第一項第二号から第四号までの規定の例によること。ただし、次に掲げる行為のいずれかに該当するものについては、この限りでない。 二 当該工作物の外部の色彩及び形態がその周辺の風致又は景観と著しく不調和でないこと。ただし、特殊な用途の工作物については、この限りでない。 三 照明装置を用いて特別保護地区、特別地域又は海域公園地区内の森林又は河川その他の自然物について照明を行うものについては、次に掲げる基準に適合すること。ただし、学術研究その他公益上必要と認められるもの又は病害虫の防除のために行われるものは、この限りでない。

14 法第二十条第三項第一号、第二十一条第三項第一号及び第二十二条第三項第一号に掲げる行為(前各項の規定の適用を受ける工作物の新築、改築又は増築以外の工作物の新築、改築又は増築に限る。)に係る許可基準は、前項各号の規定の例によるほか、次のとおりとする。 一 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号)第八条第一項に規定する一般廃棄物の最終処分場又は同法第十五条第一項に規定する産業廃棄物の最終処分場を設置するものでないこと。 二 次に掲げる基準のいずれかに適合するものであること。

15 法第二十条第三項第二号に掲げる行為及び法第二十一条第三項第一号に掲げる行為(法第二十条第三項第二号に掲げる行為に限る。)に係る法第二十条第四項及び第二十一条第四項の環境省令で定める基準は、次のいずれかとする。 一 第一種特別地域内において行われるもので、次に掲げる基準に適合するものであること。 二 第二種特別地域内において行われるもので、次に掲げる基準のいずれかに適合するものであること。 三 第三種特別地域内において行われるものであること。 四 学術研究その他公益上必要と認められるもの、地域住民の日常生活の維持のために必要と認められるもの、病害虫の防除、防災若しくは風致の維持その他森林の管理のために行われるもの又は測量のために行われるものであること。

16 法第二十条第三項第三号に掲げる行為に係る同条第四項の環境省令で定める基準は、次のとおりとする。 一 申請に係る場所以外の場所においてはその目的を達成することができないと認められるものであること。 二 当該損傷の対象となる木竹の生育に支障を及ぼすおそれがないものであること。

17 法第二十条第三項第四号に掲げる行為(露天掘りでない方法によるものに限る。)並びに法第二十一条第三項第一号及び第二十二条第三項第一号に掲げる行為(露天掘りでない方法による法第二十条第三項第四号に掲げる行為に限る。)に係る許可基準は、次のとおりとする。 一 特別保護地区又は海域公園地区内において行われるものでないこと。ただし、次に掲げる基準のいずれかに適合するものについては、この限りでない。 二 坑口又は掘削口が第一種特別地域又は第二種特別地域若しくは第三種特別地域のうち植生の復元が困難な地域等内に設けられるものでないこと。ただし、前号イからハまでに掲げる基準のいずれかに適合するものについては、この限りでない。

18 法第二十条第三項第四号に掲げる行為(露天掘りによるものに限る。)並びに法第二十一条第三項第一号及び第二十二条第三項第一号に掲げる行為(露天掘りによる法第二十条第三項第四号に掲げる行為に限る。)に係る許可基準は、次のいずれかとする。 一 法第二十条第三項、第二十一条第三項又は第二十二条第三項の規定による許可を受け、又は法第二十条第六項、第二十一条第六項又は第二十二条第六項の規定による届出をして現に露天掘りによる鉱物の掘採又は土石の採取を行つている者がその掘採又は採取を行つている土地に隣接した土地において生業の維持のために行うもの(第二号又は第四号の規定の適用を受けるものを除く。)にあつては、次に掲げる基準に適合するものであること。 二 河川にたい積した砂利を採取するものであつて採取の場所が採取前の状態に復することが確実であると認められるものにあつては、前号イの規定の例によるほか、当該採取が河川の水を汚濁する方法で行われるものでないこと。 三 第三種特別地域(植生の復元が困難な地域等を除く。)内において行われるもの(第一号、第二号又は第四号の規定の適用を受けるものを除く。)にあつては、現在の地形を大幅に改変するものでないこと。 四 既に鉱業権が設定されている区域内における鉱物の掘採にあつては、第一号イの規定の例によるほか、次に掲げる基準に適合するものであること。 五 前各号の規定の適用を受ける行為以外の行為にあつては、特別地域内において行われるものであつて、前項第一号イからハまでに掲げる基準のいずれかに適合するものであること。

19 法第二十条第三項第五号に掲げる行為及び法第二十一条第三項第一号に掲げる行為(法第二十条第三項第五号に掲げる行為に限る。)に係る法第二十条第四項及び第二十一条第四項の環境省令で定める基準は、第十一項第二号の規定の例によるほか、次のとおりとする。 一 次に掲げる基準のいずれかに適合するものであること。 二 水位の変動についての計画が明らかなものであること。 三 特別保護地区又は次に掲げる地域であつて、その全部若しくは一部について史跡名勝天然記念物の指定等がされていること若しくは学術調査の結果等により、特別保護地区に準ずる取扱いが現に行われ、若しくは行われることが必要であると認められるものに支障を及ぼすおそれがないものであること。ただし、基準日においてこれらの地域において法第二十条第三項又は第二十一条第三項の規定による許可を受け、又は法第二十条第六項又は第二十一条第六項の規定による届出をして現に行われているものであり、かつ、従来の行為の規模を超えない程度で行われるものにあつては、この限りでない。

20 法第二十条第三項第六号に掲げる行為及び法第二十一条第三項第一号に掲げる行為(法第二十条第三項第六号に掲げる行為に限る。)に係る法第二十条第四項及び第二十一条第四項の環境省令で定める基準は、次のとおりとする。 一 当該汚水又は廃水の処理施設が技術的に最良の機能を有すると認められるものであること。 二 当該汚水又は廃水が法第二十条第三項第六号又は第二十一条第三項第一号の規定により環境大臣が指定した湖沼又は湿原の水質の維持に著しい支障を及ぼすおそれがないものであること。

21 法第二十条第三項第七号に掲げる行為並びに法第二十一条第三項第一号及び第二十二条第三項第一号に掲げる行為(法第二十条第三項第七号に掲げる行為に限る。)に係る許可基準は、次のいずれかとする。 一 所在地、名称、商標、営業内容その他の事業のために必要である事項を明らかにするために行われるもの又は土地、立木等の権利関係を明らかにするために行われるものにあつては、当該広告物等(広告物その他これに類する物又は広告その他これに類する物をいう。以下同じ。)が次に掲げる基準に適合するものであること。 二 店舗、事務所、営業所、住宅、別荘、保養所その他の建築物又は事業を行つている場所へ誘導するために行われるものにあつては、前号ニからホまでの規定の例によるほか、次に掲げる基準に適合するものであること。 三 指導標、案内板その他の当該地の地理若しくは自然を案内し若しくは解説するもの又は当該地と密接な関係を持つ歴史上の事件若しくは文学作品等について当該地とのかかわりを紹介するために行われるものにあつては、第一号ニからホまで及び前号ニの規定の例によるほか、広告物等が次の基準に適合するものであること。 四 広告物等としての機能を有するベンチ、くず箱等の簡易な物を設置するものにあつては、第一号ホ及び前号ハの規定の例によるほか、広告物等が次の基準に適合するものであること。 五 前各号の規定の適用を受ける行為以外の行為にあつては、救急病院、警察等特殊な用途の施設を示すために行われるもの、地域の年中行事等として一時的に行われるもの、地域住民に一定事項を知らしめるためのものであつて地方公共団体その他の公共的団体により行われるもの、社寺境内地等において祭典、法要その他の臨時の行事に関して行われるもの又は保安の目的で行われるものであること。

22 法第二十条第三項第八号に掲げる行為に係る同条第四項の環境省令で定める基準は、次のとおりとする。ただし、地域住民の日常生活の維持のために必要と認められるもの若しくは農林漁業に付随して行われるものであつて第五号から第九号までに掲げる基準に適合するもの又は公益上必要であつて第三号及び第五号から第九号までに掲げる基準に適合するものについては、この限りでない。 一 第一種特別地域又は第二種特別地域若しくは第三種特別地域のうち植生の復元が困難な地域等若しくは自然草地等内において行われるものでないこと。 二 廃棄物(廃棄物の処理及び清掃に関する法律第二条第一項に規定する廃棄物をいう。以下同じ。)を集積し、又は貯蔵するものでないこと。 三 申請に係る場所以外の場所においてはその目的を達成することができないと認められるものであること。 四 自然的、社会経済的条件にかんがみ、集積又は貯蔵の期間及び規模が必要最小限と認められるものであること。 五 集積し、又は貯蔵する物が樹木その他の遮へい物により利用施設等その他の主要な公園利用地点から明瞭に望見されるものでないこと。 六 集積し、又は貯蔵する高さが十メートルを超えないものであること。 七 集積し、又は貯蔵する土地の外周線が、公園事業道路等の路肩から二十メートル以上、それ以外の道路の路肩から五メートル以上離れていること。 八 集積し、又は貯蔵する土地の外周線が敷地境界線から五メートル以上離れていること。 九 集積し、又は貯蔵する物が崩壊し、飛散し、及び流出するおそれがないこと。 十 支障木の伐採が僅少であること。 十一 集積又は貯蔵に係る跡地の整理に関する計画が定められており、かつ、当該跡地の整理を適切に行うこととされているものであること。

23 法第二十条第三項第九号に掲げる行為、法第二十一条第三項第一号に掲げる行為(法第二十条第三項第九号に掲げる行為に限る。)及び法第二十二条第三項第三号に掲げる行為に係る許可基準は、次のとおりとする。 一 次に掲げる地域内において行われるものでないこと。ただし、当該行為が学術研究上必要であり、かつ、申請に係る場所以外の場所においてはその目的を達成することができないと認められるものについては、この限りでない。 二 次に掲げる基準のいずれかに適合するものであること。 三 当該行為又はこれに関連する行為が当該行為の場所に隣接する水辺地又は水面の風致又は景観の維持に及ぼす支障の程度が軽微であること。ただし、前号ニに掲げる基準に適合するものにあつては、この限りでない。 四 廃棄物の埋立てによるものでないこと。

24 法第二十条第三項第十号に掲げる行為及び法第二十一条第三項第一号に掲げる行為(法第二十条第三項第十号に掲げる行為に限る。)に係る法第二十条第四項及び第二十一条第四項の環境省令で定める基準は、次のとおりとする。 一 特別保護地区、第一種特別地域又は第二種特別地域若しくは第三種特別地域のうち植生の復元が困難な地域等内において行われるものでないこと。ただし、当該行為が学術研究その他公益上必要であり、かつ、申請に係る場所以外の場所においてはその目的を達成することができないと認められるもの又は現に農業の用に供されている農地内において行われる客土その他の農地改良のための行為については、この限りでない。 二 集団的に建築物その他の工作物を設置する敷地を造成するために行われるものでないこと。 二の二 土地を階段状に造成するものでないこと(農林漁業を営むために必要と認められるものは除く。)。 三 ゴルフ場の造成のために行われるものでないこと。ただし、既存のゴルフコースの改築のために行われるものについては、この限りでない。 四 廃棄物の埋立てによるものでないこと。ただし、既に土石の採取等によりその形状が変更された土地において廃棄物を埋め立てる場合であつて、埋立て及びこれに関連する行為により風致の維持に新たに支障を及ぼすことがなく、埋立て及びこれに際して行われる修景等の措置により従前より好ましい風致を形成することとなるときは、この限りでない。 五 申請に係る場所以外の場所においてはその目的を達成することができないと認められるものであること。ただし、農林漁業を営むために必要と認められるものについては、この限りでない。 六 開墾し、又は形状を変更する土地の範囲が必要最小限と認められるものであること。 七 当該行為による土砂の流出のおそれがないものであること。

25 法第二十条第三項第十一号及び第十三号に掲げる行為に係る同条第四項の環境省令で定める基準は、次のとおりとする。 一 学術研究その他公益上必要であり、かつ、申請に係る場所以外の場所においてはその目的を達成することができないと認められるものであること。 二 採取し若しくは損傷しようとする植物、捕獲し若しくは殺傷しようとする動物又は採取し若しくは損傷しようとする卵に係る動物が申請に係る特別地域において絶滅のおそれがないものであること。ただし、当該動植物の保護増殖を目的とし、かつ、当該特別地域における当該動植物の保存に資する場合は、この限りでない。

26 法第二十条第三項第十二号に掲げる行為に係る同条第四項の環境省令で定める基準は、次のいずれかとする。 一 前項第一号に掲げる基準に適合するものであること。 二 災害復旧のために行われるものであること。

27 法第二十条第三項第十四号に掲げる行為に係る同条第四項の環境省令で定める基準は、第二十五項第一号の規定の例によるほか、法第二十条第三項第十四号の規定により環境大臣が指定する動物が家畜である場合における当該家畜である動物の放牧にあつては、当該放牧が反復継続して行われるものでないこととする。

28 法第二十条第三項第十五号に掲げる行為及び法第二十一条第三項第一号に掲げる行為(法第二十条第三項第十五号に掲げる行為に限る。)に係る法第二十条第四項及び第二十一条第四項の環境省令で定める基準は、その周辺の風致又は景観と著しく不調和である色彩に変更するものでないこととする。ただし、特殊な用途の物の色彩の変更については、この限りでない。

29 法第二十条第三項第十六号及び第十七号に掲げる行為並びに法第二十一条第三項第一号に掲げる行為(法第二十条第三項第十六号に掲げる行為に限る。)に係る法第二十条第四項及び第二十一条第四項の環境省令で定める基準は、次のいずれかとする。 一 申請に係る場所以外の場所においてはその目的を達成することができないと認められる行為であつて、次に掲げる基準のいずれかに適合するものであること。 二 地域住民の日常生活の維持のために必要と認められるものであること。

30 令第三条に規定する行為及び令第四条に規定する行為に係る法第二十条第四項及び第二十一条第四項の環境省令で定める基準は、次のいずれかとする。 一 申請に係る場所以外の場所においてはその目的を達成することができないと認められる行為であつて、次に掲げる基準のいずれかに適合するものであること。 二 地域住民の日常生活の維持のために必要と認められるものであること。

31 法第二十一条第三項第二号、第七号及び第九号に掲げる行為に係る同条第四項の環境省令で定める基準は、次のとおりとする。 一 学術研究その他公益上必要と認められるもの、地域住民の日常生活の維持のために必要と認められるもの、病害虫の防除、防災若しくは景観の維持その他森林若しくは野生動植物の保護管理のために行われるもの又は測量のために行われるものであって、かつ、申請に係る場所以外の場所においてはその目的を達成することができないと認められるものであること。 二 採取し若しくは損傷しようとする植物、捕獲し若しくは殺傷しようとする動物又は採取し若しくは損傷しようとする卵に係る動物が申請に係る特別保護地区において絶滅のおそれがないものであること。ただし、在来の動植物の保存その他当該特別保護地区における在来の景観の維持のために必要と認められる場合又は当該動植物の保護増殖を目的とし、かつ、当該特別保護地区における当該動植物の保存に資する場合は、この限りでない。

32 法第二十一条第三項第三号及び第八号に掲げる行為に係る同条第四項の環境省令で定める基準は、次のいずれかとする。 一 第二十五項第一号に掲げる基準に適合するものであること。 二 植栽し、又は種子をまこうとする地域に現存する植物と同一種類の植物を植栽し、又はその種子をまくものであること(在来の景観の維持に支障を及ぼすおそれがないと認められるものに限る。)。 三 災害復旧のために行われるものであること。

33 法第二十一条第三項第四号から第六号まで及び第十号並びに第二十二条第三項第五号及び第七号に掲げる行為に係る法第二十一条第四項及び第二十二条第四項の環境省令で定める基準は、第二十五項第一号の規定の例によるほか、当該行為が反復継続して行われるものでないこととする。

34 法第二十二条第三項第二号に掲げる行為に係る同条第四項の環境省令で定める基準は、次のとおりとする。 一 第二十五項第一号に掲げる基準に適合するものであること。 二 捕獲し若しくは殺傷し、又は採取し若しくは損傷しようとする動植物が申請に係る海域公園地区において絶滅のおそれがないものであること。ただし、当該動植物の保護増殖を目的とし、かつ、当該海域公園地区における当該動植物の保存に資する場合は、この限りでない。

35 法第二十二条第三項第四号に掲げる行為に係る同条第四項の環境省令で定める基準は、第二十三項第三号及び第二十五項第一号の規定の例による。

36 法第二十二条第三項第六号に掲げる行為に係る同条第四項の環境省令で定める基準は、第二十五項第一号の規定の例によるほか、当該汚水又は廃水が海域公園地区の水質の維持に著しい支障を及ぼすおそれがないものであることとする。

37 その自然的、社会経済的条件から判断して前各項に規定する基準の全部又は一部を適用することが適当でないと、国立公園にあつては環境大臣が、国定公園にあつては都道府県知事が認めて指定した特別地域、特別保護地区又は海域公園地区内の区域及び当該区域内において行われる法第二十条第三項各号、第二十一条第三項各号又は第二十二条第三項各号に掲げる行為については、環境大臣又は都道府県知事は、それぞれ当該基準の特例を定めることができる。

38 法第二十条第三項各号、第二十一条第三項各号及び第二十二条第三項各号に掲げる行為に係る許可基準は、前各項に規定する基準のほか、次のとおりとする。 一 申請に係る地域の自然的、社会経済的条件から判断して、当該行為による風致又は景観の維持上の支障を軽減するため必要な措置が講じられていると認められるものであること。 二 申請に係る場所又はその周辺の風致又は景観の維持に著しい支障を及ぼす特別な事由があると認められるものでないこと。 三 申請に係る行為の当然の帰結として予測され、かつ、その行為と密接不可分な関係にあることが明らかな行為について法第二十条第三項、第二十一条第三項又は第二十二条第三項の規定による許可の申請があつた場合に、当該申請に対して不許可の処分がされることとなることが確実と認められるものでないこと。

第11条

(特別地域、特別保護地区及び海域公園地区内の行為の許可基準)

自然公園法施行規則の全文・目次(昭和三十二年厚生省令第四十一号)

第11条 (特別地域、特別保護地区及び海域公園地区内の行為の許可基準)

法第20条第3項第1号、第21条第3項第1号及び第22条第3項第1号に掲げる行為(仮設の建築物(土地に定着する工作物のうち、屋根及び柱又は壁を有するものをいい、建築設備(当該工作物に設ける電気、ガス、給水、排水、換気、暖房、冷房、消火、排煙若しくは汚物処理の設備又は煙突、昇降機若しくは避雷針をいう。第20条第9号イ(5)において同じ。)を含む。以下同じ。)の新築、改築又は増築に限る。)に係る法第20条第4項、第21条第4項及び第22条第4項の環境省令で定める基準(以下この条において「許可基準」という。)は、次のとおりとする。ただし、既存の建築物の改築、既存の建築物の建替え若しくは災害により滅失した建築物の復旧のための新築(申請に係る建築物の規模が既存の建築物の規模を超えないもの又は既存の建築物が有していた機能を維持するためやむを得ず必要最小限の規模の拡大を行うものに限る。)又は学術研究その他公益上必要であり、かつ、申請に係る場所以外の場所においてはその目的を達成することができないと認められる建築物の新築、改築若しくは増築(以下「既存建築物の改築等」という。)であつて、第1号、第5号及び第6号に掲げる基準に適合するものについては、この限りでない。 一 設置期間が三年を超えず、かつ、当該建築物の構造が容易に移転し又は除却することができるものであること。 二 次に掲げる地域(以下「特別保護地区等」という。)内において行われるものでないこと。 三 当該建築物が主要な展望地から展望する場合の著しい妨げにならないものであること。 四 当該建築物が山稜線を分断する等眺望の対象に著しい支障を及ぼすものでないこと。 五 当該建築物の屋根及び壁面の色彩並びに形態がその周辺の風致又は景観と著しく不調和でないこと。 六 当該建築物の撤去に関する計画が定められており、かつ、当該建築物を撤去した後に跡地の整理を適切に行うこととされているものであること。

2 法第20条第3項第1号、第21条第3項第1号及び第22条第3項第1号に掲げる行為(申請に係る国立公園若しくは国定公園の区域内において公園事業若しくは農林漁業に従事する者その他の者であつて、申請に係る場所に居住することが必要と認められるものの住宅及び昭和五十年四月一日(同日後に申請に係る場所が特別地域、特別保護地区又は海域公園地区に指定された場合にあつては、当該指定の日。以下「基準日」という。)において申請に係る場所に現に居住していた者の住宅若しくは住宅部分を含む建築物(基準日以後にその造成に係る行為について法第20条第3項、第21条第3項又は第22条第3項の規定による許可の申請をした分譲地等(第4項に規定する分譲地等をいう。)内に設けられるものを除く。)の新築、改築若しくは増築又はこれらの建築物と用途上不可分である建築物の新築、改築若しくは増築(前項の規定の適用を受けるものを除く。)に限る。)に係る許可基準は、前項第2号から第5号までの規定の例によるほか、当該建築物の高さ(避雷針及び煙突(寒冷地における暖房用等必要最小限のものに限る。)を除いた建築物の地上部分の最高部と最低部の高さの差をいう。以下この項、第4項及び第6項において同じ。)が十三メートル(その高さが現に十三メートルを超える既存の建築物の改築又は増築にあつては、既存の建築物の高さ)を超えないものであることとする。ただし、既存建築物の改築等であつて、前項第5号に掲げる基準に適合するものについては、この限りでない。

3 法第20条第3項第1号、第21条第3項第1号及び第22条第3項第1号に掲げる行為(農林漁業を営むために必要な建築物の新築、改築又は増築(前二項の規定の適用を受けるものを除く。)に限る。)に係る許可基準は、第1項第2号から第5号までの規定の例による。ただし、前項ただし書に規定する行為に該当するものについては、この限りでない。

4 法第20条第3項第1号、第21条第3項第1号及び第22条第3項第1号に掲げる行為(集合別荘(同一棟内に独立して別荘(分譲ホテルを含む。)の用に供せられる部分が五以上ある建築物をいう。以下同じ。)、集合住宅(同一棟内に独立して住宅の用に供せられる部分が五以上ある建築物をいう。以下同じ。)若しくは保養所の新築、改築若しくは増築、分譲することを目的とした一連の土地若しくは売却すること、貸付けをすること若しくは一時的に使用させることを目的とした建築物が二棟以上設けられる予定である一連の土地(以下「分譲地等」という。)内における建築物の新築、改築若しくは増築又はこれらの建築物と用途上不可分である建築物の新築、改築若しくは増築(前三項又は次項の規定の適用を受けるものを除く。)に限る。)に係る許可基準は、第1項第2号から第5号までの規定の例によるほか、次のとおりとする。ただし、第2項ただし書に規定する行為に該当するものについては、この限りでない。 一 保存緑地(第9項第4号及び第5号に規定する保存緑地をいう。以下この項において同じ。)において行われるものでないこと。 二 分譲地等内における建築物の新築、改築又は増築にあつては、当該建築物が二階建以下であり、かつ、その高さが十メートル(その高さが現に十メートルを超える既存の建築物の改築又は増築にあつては、既存の建築物の高さ)を超えないものであること。 三 分譲地等以外の場所における集合別荘、集合住宅又は保養所の新築、改築又は増築にあつては、当該建築物の高さが十三メートル(その高さが現に十三メートルを超える既存の建築物の改築又は増築にあつては、既存の建築物の高さ)を超えないものであること。 四 当該建築物に係る敷地の範囲が明らかであり、かつ、その敷地面積(当該敷地内に保存緑地となるべき部分を含むものにあつては、当該保存緑地の面積を除いた面積。以下同じ。)が千平方メートル以上であること。 五 集合別荘又は集合住宅の新築、改築又は増築にあつては、敷地面積を戸数で除した面積が二百五十平方メートル以上であること。 六 総建築面積(同一敷地内にあるすべての建築物の建築面積(建築物の地上部分の水平投影面積をいう。以下この項において同じ。)の和をいう。第6項において同じ。)の敷地面積に対する割合及び総延べ面積(同一敷地内にあるすべての建築物の延べ面積(建築基準法施行令(昭和二十五年政令第338号)第2条第1項第4号に掲げる延べ面積をいう。第14条第1号イにおいて同じ。)の和をいう。以下同じ。)の敷地面積に対する割合が、次の表の上欄に掲げる地域の区分ごとに、それぞれ同表の中欄及び下欄に掲げるとおりであること。 七 当該建築物の水平投影外周線で囲まれる土地の勾配が三十パーセントを超えないものであること。 八 前号に規定する土地及びその周辺の土地が自然草地、低木林地、採草放牧地又は高木の生育が困難な地域(以下「自然草地等」という。)でないこと。 九 当該建築物の地上部分の水平投影外周線が、公園事業に係る道路又はこれと同程度に当該公園の利用に資する道路(以下「公園事業道路等」という。)の路肩から二十メートル以上、それ以外の道路の路肩から五メートル以上離れていること。 十 当該建築物の地上部分の水平投影外周線が敷地境界線から五メートル以上離れていること。 十一 当該建築物の建築面積が二千平方メートル以下であること。

5 法第20条第3項第1号、第21条第3項第1号及び第22条第3項第1号に掲げる行為(基準日前にその造成に係る行為について法第20条第3項、第21条第3項又は第22条第3項の規定による許可の申請をし、若しくは基準日前にその造成に係る行為を完了し、若しくは基準日以後にその造成に係る行為について法第20条第6項、第21条第6項若しくは第22条第6項の規定による届出をした分譲地等内における建築物の新築、改築若しくは増築又はこれらの建築物と用途上不可分である建築物の新築、改築若しくは増築(第1項から第3項までの規定の適用を受けるものを除く。)に限る。)に係る許可基準は、第1項第2号から第5号まで並びに前項第1号及び第2号の規定の例によるほか、次のとおりとする。ただし、第2項ただし書に規定する行為に該当するものについては、この限りでない。 一 当該建築物の建築面積(建築基準法施行令第2条第1項第2号に掲げる建築面積をいう。以下この項において同じ。)が二千平方メートル以下であること。 二 当該建築物に係る敷地の範囲が明らかであり、かつ、総建築面積(同一敷地内にあるすべての建築物の建築面積の和をいう。)の敷地面積に対する割合及び総延べ面積の敷地面積に対する割合が、次の表の上欄に掲げる地域及び敷地面積の区分ごとに、それぞれ同表中欄及び下欄に掲げるとおりであること。

6 法第20条第3項第1号、第21条第3項第1号及び第22条第3項第1号に掲げる行為(前各項の規定の適用を受ける建築物の新築、改築又は増築以外の建築物の新築、改築又は増築に限る。)に係る許可基準は、第1項第2号から第5号まで並びに第4項第7号及び第9号から第11号までの規定の例によるほか、次のとおりとする。ただし、第2項ただし書に規定する行為に該当するものについては、この限りでない。 一 当該建築物の高さが十三メートル(その高さが現に十三メートルを超える既存の建築物の改築又は増築にあつては、既存の建築物の高さ)を超えないものであること。 二 当該建築物に係る敷地の範囲が明らかであり、かつ、総建築面積の敷地面積に対する割合及び総延べ面積の敷地面積に対する割合が、前項第2号の表の上欄に掲げる地域及び敷地面積の区分ごとに、それぞれ同表の中欄及び下欄に掲げるとおりであること。

7 法第20条第3項第1号、第21条第3項第1号及び第22条第3項第1号に掲げる行為(車道(分譲地等の造成を目的としたものを除く。)の新築に限る。)に係る許可基準は、次のとおりとする。 一 特別保護地区又は第1項第2号ロ(1)から(4)までに掲げる地域であつて、その全部若しくは一部について史跡名勝天然記念物の指定等がされていること若しくは学術調査の結果等により、特別保護地区に準ずる取扱いが現に行われ、若しくは行われることが必要であると認められるもの内において行われるものでないこと。ただし、次に掲げる基準に適合するもの又は砂防工事等地形若しくは植生の保全に資すると認められる事業を行うために行われるものであつてロ及びハ並びに次号ロからホまでに掲げる基準に適合するものについては、この限りでない。 二 前号本文に規定する地域以外の地域内において行われるものにあつては、前号ハの規定の例によるほか、次に掲げる基準に適合するものであること。

8 法第20条第3項第1号、第21条第3項第1号及び第22条第3項第1号に掲げる行為(車道(分譲地等の造成を目的としたものを除く。)の改築又は増築に限る。)に係る許可基準は、前項第1号ハ及び第2号ロからホまでの規定の例によるほか、当該車道が新たに同項第1号本文に規定する地域を通過することとなるものでないこととする。

9 法第20条第3項第1号、第21条第3項第1号及び第22条第3項第1号に掲げる行為(分譲地等の造成を目的とした道路又は上下水道施設の新築、改築又は増築に限る。)に係る許可基準は、第7項第1号ハ及び第2号ロからホまでの規定の例によるほか、次のとおりとする。 一 特別保護地区等又は自然草地等内において行われるものでないこと。 二 道路又は上下水道施設の新築、改築又は増築に関連する分譲地等(以下「関連分譲地等」という。)の造成が特別保護地区等又は自然草地等内において行われるものでないこと。 三 関連分譲地等の造成の計画において、一分譲区画の面積(当該分譲区画内に保存緑地となるべき部分を含むものにあつては、当該保存緑地の面積を除いた面積)がすべて千平方メートル以上とされていること。 四 前号に規定する計画において、勾配が三十パーセントを超える土地及び公園事業道路等の路肩から二十メートル以内の土地をすべて保存緑地とすることとされていること。 五 第3号に規定する計画において、前号に規定する保存緑地以外に関連分譲地等の全面積の十パーセント以上の面積の土地を保存緑地とすることとされていること。 六 第3号に規定する計画において保存緑地とされた土地において新築を行うものでないこと。 七 関連分譲地等が次に掲げる基準に適合する方法で売買されるものであること。 八 第3号に規定する計画において、下水処理施設、ごみ処理施設等環境衛生施設が整備される等分譲地等の造成がその周辺の風致又は景観の維持に支障を及ぼすことがないよう十分配慮されていること。 九 関連分譲地等の全面積が二十ヘクタール以下であること。

10 法第20条第3項第1号、第21条第3項第1号及び第22条第3項第1号に掲げる行為(屋外運動施設の新築、改築又は増築に限る。)に係る許可基準は、第1項第3号及び第4号並びに前項第1号の規定の例によるほか、次のとおりとする。 一 申請に係る場所以外の場所においてはその目的を達成することができないと認められるものであること。 二 申請に係る場所が、法第20条第3項又は第21条第3項の許可を受けて木竹の伐採が行われた後、五年を経過していない場所でないこと。ただし、木竹の伐採が僅少である場合は、この限りでない。 三 総施設面積(同一敷地内にあるすべての工作物(屋外運動施設のほか、建築物、駐車場、道路等を含む。)の地上部分の水平投影面積の和をいう。)の敷地面積に対する割合が、第二種特別地域に係るものにあつては四十パーセント以下、第三種特別地域に係るものにあつては六十パーセント以下であること。 四 当該屋外運動施設の水平投影外周線で囲まれる土地の勾配が十パーセントを超えないものであること。 五 当該屋外運動施設の地上部分の水平投影外周線が、公園事業道路等の路肩から二十メートル以上、それ以外の道路の路肩から五メートル以上離れていること。 六 当該屋外運動施設の地上部分の水平投影外周線が敷地境界線から五メートル以上離れていること。 七 同一敷地内の屋外運動施設の地上部分の水平投影面積の和が二千平方メートル以下であること。 八 当該屋外運動施設に係る土地の形状を変更する規模が必要最小限であると認められること。 九 当該行為による土砂の流出のおそれがないこと。 十 支障木の伐採が僅少であること。 十一 当該屋外運動施設の色彩及び形態がその周辺の風致又は景観と著しく不調和でないこと。

11 法第20条第3項第1号、第21条第3項第1号及び第22条第3項第1号に掲げる行為(風力発電施設の新築、改築又は増築に限る。)に係る許可基準は、第1項第5号及び第6号並びに前項第2号、第8号及び第10号の規定の例によるほか、次のとおりとする。 一 第1項第2号から第4号までの規定の例によること。ただし、学術研究その他公益上必要であり、かつ、申請に係る場所以外の場所においてはその目的を達成することができないと認められる風力発電施設の新築、改築又は増築にあつては、この限りでない。 二 野生動植物の生息又は生育上その他の風致又は景観の維持上重大な支障を及ぼすおそれがないものであること。

12 法第20条第3項第1号、第21条第3項第1号及び第22条第3項第1号に掲げる行為(太陽光発電施設の新築、改築又は増築であつて、土地に定着させるものに限る。)に係る許可基準は、第1項第5号及び第6号、第10項第2号及び第8号並びに前項第2号の規定の例によるほか、次のとおりとする。 一 第1項第2号から第4号までの規定の例によること。ただし、同一敷地内の太陽光発電施設の地上部分の水平投影面積の和が二千平方メートル以下であつて、学術研究その他公益上必要であり、かつ、申請に係る場所以外の場所においてはその目的を達成することができないと認められる太陽光発電施設の新築、改築又は増築にあつては、この限りでない。 二 第4項第7号、第9号及び第10号並びに第10項第10号の規定の例によること。ただし、同一敷地内の太陽光発電施設の地上部分の水平投影面積の和が二千平方メートル以下であつて、次に掲げる基準のいずれかに適合する太陽光発電施設の新築、改築又は増築にあつては、この限りでない。 三 自然草地等内において行われるものでないこと。ただし、前号ただし書に規定する行為に該当するものについては、この限りでない。 四 当該行為による土砂及び汚濁水の流出のおそれがないこと。

13 法第20条第3項第1号、第21条第3項第1号及び第22条第3項第1号に掲げる行為(前各項の規定の適用を受ける工作物の新築、改築又は増築以外の仮設の工作物の新築、改築又は増築に限る。)に係る許可基準は、第1項第1号及び第6号の規定の例によるほか、次のとおりとする。 一 第1項第2号から第4号までの規定の例によること。ただし、次に掲げる行為のいずれかに該当するものについては、この限りでない。 二 当該工作物の外部の色彩及び形態がその周辺の風致又は景観と著しく不調和でないこと。ただし、特殊な用途の工作物については、この限りでない。 三 照明装置を用いて特別保護地区、特別地域又は海域公園地区内の森林又は河川その他の自然物について照明を行うものについては、次に掲げる基準に適合すること。ただし、学術研究その他公益上必要と認められるもの又は病害虫の防除のために行われるものは、この限りでない。

14 法第20条第3項第1号、第21条第3項第1号及び第22条第3項第1号に掲げる行為(前各項の規定の適用を受ける工作物の新築、改築又は増築以外の工作物の新築、改築又は増築に限る。)に係る許可基準は、前項各号の規定の例によるほか、次のとおりとする。 一 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第137号)第8条第1項に規定する一般廃棄物の最終処分場又は同法第15条第1項に規定する産業廃棄物の最終処分場を設置するものでないこと。 二 次に掲げる基準のいずれかに適合するものであること。

15 法第20条第3項第2号に掲げる行為及び法第21条第3項第1号に掲げる行為(法第20条第3項第2号に掲げる行為に限る。)に係る法第20条第4項及び第21条第4項の環境省令で定める基準は、次のいずれかとする。 一 第一種特別地域内において行われるもので、次に掲げる基準に適合するものであること。 二 第二種特別地域内において行われるもので、次に掲げる基準のいずれかに適合するものであること。 三 第三種特別地域内において行われるものであること。 四 学術研究その他公益上必要と認められるもの、地域住民の日常生活の維持のために必要と認められるもの、病害虫の防除、防災若しくは風致の維持その他森林の管理のために行われるもの又は測量のために行われるものであること。

16 法第20条第3項第3号に掲げる行為に係る同条第4項の環境省令で定める基準は、次のとおりとする。 一 申請に係る場所以外の場所においてはその目的を達成することができないと認められるものであること。 二 当該損傷の対象となる木竹の生育に支障を及ぼすおそれがないものであること。

17 法第20条第3項第4号に掲げる行為(露天掘りでない方法によるものに限る。)並びに法第21条第3項第1号及び第22条第3項第1号に掲げる行為(露天掘りでない方法による法第20条第3項第4号に掲げる行為に限る。)に係る許可基準は、次のとおりとする。 一 特別保護地区又は海域公園地区内において行われるものでないこと。ただし、次に掲げる基準のいずれかに適合するものについては、この限りでない。 二 坑口又は掘削口が第一種特別地域又は第二種特別地域若しくは第三種特別地域のうち植生の復元が困難な地域等内に設けられるものでないこと。ただし、前号イからハまでに掲げる基準のいずれかに適合するものについては、この限りでない。

18 法第20条第3項第4号に掲げる行為(露天掘りによるものに限る。)並びに法第21条第3項第1号及び第22条第3項第1号に掲げる行為(露天掘りによる法第20条第3項第4号に掲げる行為に限る。)に係る許可基準は、次のいずれかとする。 一 法第20条第3項、第21条第3項又は第22条第3項の規定による許可を受け、又は法第20条第6項、第21条第6項又は第22条第6項の規定による届出をして現に露天掘りによる鉱物の掘採又は土石の採取を行つている者がその掘採又は採取を行つている土地に隣接した土地において生業の維持のために行うもの(第2号又は第4号の規定の適用を受けるものを除く。)にあつては、次に掲げる基準に適合するものであること。 二 河川にたい積した砂利を採取するものであつて採取の場所が採取前の状態に復することが確実であると認められるものにあつては、前号イの規定の例によるほか、当該採取が河川の水を汚濁する方法で行われるものでないこと。 三 第三種特別地域(植生の復元が困難な地域等を除く。)内において行われるもの(第1号、第2号又は第4号の規定の適用を受けるものを除く。)にあつては、現在の地形を大幅に改変するものでないこと。 四 既に鉱業権が設定されている区域内における鉱物の掘採にあつては、第1号イの規定の例によるほか、次に掲げる基準に適合するものであること。 五 前各号の規定の適用を受ける行為以外の行為にあつては、特別地域内において行われるものであつて、前項第1号イからハまでに掲げる基準のいずれかに適合するものであること。

19 法第20条第3項第5号に掲げる行為及び法第21条第3項第1号に掲げる行為(法第20条第3項第5号に掲げる行為に限る。)に係る法第20条第4項及び第21条第4項の環境省令で定める基準は、第11項第2号の規定の例によるほか、次のとおりとする。 一 次に掲げる基準のいずれかに適合するものであること。 二 水位の変動についての計画が明らかなものであること。 三 特別保護地区又は次に掲げる地域であつて、その全部若しくは一部について史跡名勝天然記念物の指定等がされていること若しくは学術調査の結果等により、特別保護地区に準ずる取扱いが現に行われ、若しくは行われることが必要であると認められるものに支障を及ぼすおそれがないものであること。ただし、基準日においてこれらの地域において法第20条第3項又は第21条第3項の規定による許可を受け、又は法第20条第6項又は第21条第6項の規定による届出をして現に行われているものであり、かつ、従来の行為の規模を超えない程度で行われるものにあつては、この限りでない。

20 法第20条第3項第6号に掲げる行為及び法第21条第3項第1号に掲げる行為(法第20条第3項第6号に掲げる行為に限る。)に係る法第20条第4項及び第21条第4項の環境省令で定める基準は、次のとおりとする。 一 当該汚水又は廃水の処理施設が技術的に最良の機能を有すると認められるものであること。 二 当該汚水又は廃水が法第20条第3項第6号又は第21条第3項第1号の規定により環境大臣が指定した湖沼又は湿原の水質の維持に著しい支障を及ぼすおそれがないものであること。

21 法第20条第3項第7号に掲げる行為並びに法第21条第3項第1号及び第22条第3項第1号に掲げる行為(法第20条第3項第7号に掲げる行為に限る。)に係る許可基準は、次のいずれかとする。 一 所在地、名称、商標、営業内容その他の事業のために必要である事項を明らかにするために行われるもの又は土地、立木等の権利関係を明らかにするために行われるものにあつては、当該広告物等(広告物その他これに類する物又は広告その他これに類する物をいう。以下同じ。)が次に掲げる基準に適合するものであること。 二 店舗、事務所、営業所、住宅、別荘、保養所その他の建築物又は事業を行つている場所へ誘導するために行われるものにあつては、前号ニからホまでの規定の例によるほか、次に掲げる基準に適合するものであること。 三 指導標、案内板その他の当該地の地理若しくは自然を案内し若しくは解説するもの又は当該地と密接な関係を持つ歴史上の事件若しくは文学作品等について当該地とのかかわりを紹介するために行われるものにあつては、第1号ニからホまで及び前号ニの規定の例によるほか、広告物等が次の基準に適合するものであること。 四 広告物等としての機能を有するベンチ、くず箱等の簡易な物を設置するものにあつては、第1号ホ及び前号ハの規定の例によるほか、広告物等が次の基準に適合するものであること。 五 前各号の規定の適用を受ける行為以外の行為にあつては、救急病院、警察等特殊な用途の施設を示すために行われるもの、地域の年中行事等として一時的に行われるもの、地域住民に一定事項を知らしめるためのものであつて地方公共団体その他の公共的団体により行われるもの、社寺境内地等において祭典、法要その他の臨時の行事に関して行われるもの又は保安の目的で行われるものであること。

22 法第20条第3項第8号に掲げる行為に係る同条第4項の環境省令で定める基準は、次のとおりとする。ただし、地域住民の日常生活の維持のために必要と認められるもの若しくは農林漁業に付随して行われるものであつて第5号から第9号までに掲げる基準に適合するもの又は公益上必要であつて第3号及び第5号から第9号までに掲げる基準に適合するものについては、この限りでない。 一 第一種特別地域又は第二種特別地域若しくは第三種特別地域のうち植生の復元が困難な地域等若しくは自然草地等内において行われるものでないこと。 二 廃棄物(廃棄物の処理及び清掃に関する法律第2条第1項に規定する廃棄物をいう。以下同じ。)を集積し、又は貯蔵するものでないこと。 三 申請に係る場所以外の場所においてはその目的を達成することができないと認められるものであること。 四 自然的、社会経済的条件にかんがみ、集積又は貯蔵の期間及び規模が必要最小限と認められるものであること。 五 集積し、又は貯蔵する物が樹木その他の遮へい物により利用施設等その他の主要な公園利用地点から明瞭に望見されるものでないこと。 六 集積し、又は貯蔵する高さが十メートルを超えないものであること。 七 集積し、又は貯蔵する土地の外周線が、公園事業道路等の路肩から二十メートル以上、それ以外の道路の路肩から五メートル以上離れていること。 八 集積し、又は貯蔵する土地の外周線が敷地境界線から五メートル以上離れていること。 九 集積し、又は貯蔵する物が崩壊し、飛散し、及び流出するおそれがないこと。 十 支障木の伐採が僅少であること。 十一 集積又は貯蔵に係る跡地の整理に関する計画が定められており、かつ、当該跡地の整理を適切に行うこととされているものであること。

23 法第20条第3項第9号に掲げる行為、法第21条第3項第1号に掲げる行為(法第20条第3項第9号に掲げる行為に限る。)及び法第22条第3項第3号に掲げる行為に係る許可基準は、次のとおりとする。 一 次に掲げる地域内において行われるものでないこと。ただし、当該行為が学術研究上必要であり、かつ、申請に係る場所以外の場所においてはその目的を達成することができないと認められるものについては、この限りでない。 二 次に掲げる基準のいずれかに適合するものであること。 三 当該行為又はこれに関連する行為が当該行為の場所に隣接する水辺地又は水面の風致又は景観の維持に及ぼす支障の程度が軽微であること。ただし、前号ニに掲げる基準に適合するものにあつては、この限りでない。 四 廃棄物の埋立てによるものでないこと。

24 法第20条第3項第10号に掲げる行為及び法第21条第3項第1号に掲げる行為(法第20条第3項第10号に掲げる行為に限る。)に係る法第20条第4項及び第21条第4項の環境省令で定める基準は、次のとおりとする。 一 特別保護地区、第一種特別地域又は第二種特別地域若しくは第三種特別地域のうち植生の復元が困難な地域等内において行われるものでないこと。ただし、当該行為が学術研究その他公益上必要であり、かつ、申請に係る場所以外の場所においてはその目的を達成することができないと認められるもの又は現に農業の用に供されている農地内において行われる客土その他の農地改良のための行為については、この限りでない。 二 集団的に建築物その他の工作物を設置する敷地を造成するために行われるものでないこと。 二の二 土地を階段状に造成するものでないこと(農林漁業を営むために必要と認められるものは除く。)。 三 ゴルフ場の造成のために行われるものでないこと。ただし、既存のゴルフコースの改築のために行われるものについては、この限りでない。 四 廃棄物の埋立てによるものでないこと。ただし、既に土石の採取等によりその形状が変更された土地において廃棄物を埋め立てる場合であつて、埋立て及びこれに関連する行為により風致の維持に新たに支障を及ぼすことがなく、埋立て及びこれに際して行われる修景等の措置により従前より好ましい風致を形成することとなるときは、この限りでない。 五 申請に係る場所以外の場所においてはその目的を達成することができないと認められるものであること。ただし、農林漁業を営むために必要と認められるものについては、この限りでない。 六 開墾し、又は形状を変更する土地の範囲が必要最小限と認められるものであること。 七 当該行為による土砂の流出のおそれがないものであること。

25 法第20条第3項第11号及び第13号に掲げる行為に係る同条第4項の環境省令で定める基準は、次のとおりとする。 一 学術研究その他公益上必要であり、かつ、申請に係る場所以外の場所においてはその目的を達成することができないと認められるものであること。 二 採取し若しくは損傷しようとする植物、捕獲し若しくは殺傷しようとする動物又は採取し若しくは損傷しようとする卵に係る動物が申請に係る特別地域において絶滅のおそれがないものであること。ただし、当該動植物の保護増殖を目的とし、かつ、当該特別地域における当該動植物の保存に資する場合は、この限りでない。

26 法第20条第3項第12号に掲げる行為に係る同条第4項の環境省令で定める基準は、次のいずれかとする。 一 前項第1号に掲げる基準に適合するものであること。 二 災害復旧のために行われるものであること。

27 法第20条第3項第14号に掲げる行為に係る同条第4項の環境省令で定める基準は、第25項第1号の規定の例によるほか、法第20条第3項第14号の規定により環境大臣が指定する動物が家畜である場合における当該家畜である動物の放牧にあつては、当該放牧が反復継続して行われるものでないこととする。

28 法第20条第3項第15号に掲げる行為及び法第21条第3項第1号に掲げる行為(法第20条第3項第15号に掲げる行為に限る。)に係る法第20条第4項及び第21条第4項の環境省令で定める基準は、その周辺の風致又は景観と著しく不調和である色彩に変更するものでないこととする。ただし、特殊な用途の物の色彩の変更については、この限りでない。

29 法第20条第3項第16号及び第17号に掲げる行為並びに法第21条第3項第1号に掲げる行為(法第20条第3項第16号に掲げる行為に限る。)に係る法第20条第4項及び第21条第4項の環境省令で定める基準は、次のいずれかとする。 一 申請に係る場所以外の場所においてはその目的を達成することができないと認められる行為であつて、次に掲げる基準のいずれかに適合するものであること。 二 地域住民の日常生活の維持のために必要と認められるものであること。

30 令第3条に規定する行為及び令第4条に規定する行為に係る法第20条第4項及び第21条第4項の環境省令で定める基準は、次のいずれかとする。 一 申請に係る場所以外の場所においてはその目的を達成することができないと認められる行為であつて、次に掲げる基準のいずれかに適合するものであること。 二 地域住民の日常生活の維持のために必要と認められるものであること。

31 法第21条第3項第2号、第7号及び第9号に掲げる行為に係る同条第4項の環境省令で定める基準は、次のとおりとする。 一 学術研究その他公益上必要と認められるもの、地域住民の日常生活の維持のために必要と認められるもの、病害虫の防除、防災若しくは景観の維持その他森林若しくは野生動植物の保護管理のために行われるもの又は測量のために行われるものであって、かつ、申請に係る場所以外の場所においてはその目的を達成することができないと認められるものであること。 二 採取し若しくは損傷しようとする植物、捕獲し若しくは殺傷しようとする動物又は採取し若しくは損傷しようとする卵に係る動物が申請に係る特別保護地区において絶滅のおそれがないものであること。ただし、在来の動植物の保存その他当該特別保護地区における在来の景観の維持のために必要と認められる場合又は当該動植物の保護増殖を目的とし、かつ、当該特別保護地区における当該動植物の保存に資する場合は、この限りでない。

32 法第21条第3項第3号及び第8号に掲げる行為に係る同条第4項の環境省令で定める基準は、次のいずれかとする。 一 第25項第1号に掲げる基準に適合するものであること。 二 植栽し、又は種子をまこうとする地域に現存する植物と同一種類の植物を植栽し、又はその種子をまくものであること(在来の景観の維持に支障を及ぼすおそれがないと認められるものに限る。)。 三 災害復旧のために行われるものであること。

33 法第21条第3項第4号から第6号まで及び第10号並びに第22条第3項第5号及び第7号に掲げる行為に係る法第21条第4項及び第22条第4項の環境省令で定める基準は、第25項第1号の規定の例によるほか、当該行為が反復継続して行われるものでないこととする。

34 法第22条第3項第2号に掲げる行為に係る同条第4項の環境省令で定める基準は、次のとおりとする。 一 第25項第1号に掲げる基準に適合するものであること。 二 捕獲し若しくは殺傷し、又は採取し若しくは損傷しようとする動植物が申請に係る海域公園地区において絶滅のおそれがないものであること。ただし、当該動植物の保護増殖を目的とし、かつ、当該海域公園地区における当該動植物の保存に資する場合は、この限りでない。

35 法第22条第3項第4号に掲げる行為に係る同条第4項の環境省令で定める基準は、第23項第3号及び第25項第1号の規定の例による。

36 法第22条第3項第6号に掲げる行為に係る同条第4項の環境省令で定める基準は、第25項第1号の規定の例によるほか、当該汚水又は廃水が海域公園地区の水質の維持に著しい支障を及ぼすおそれがないものであることとする。

37 その自然的、社会経済的条件から判断して前各項に規定する基準の全部又は一部を適用することが適当でないと、国立公園にあつては環境大臣が、国定公園にあつては都道府県知事が認めて指定した特別地域、特別保護地区又は海域公園地区内の区域及び当該区域内において行われる法第20条第3項各号、第21条第3項各号又は第22条第3項各号に掲げる行為については、環境大臣又は都道府県知事は、それぞれ当該基準の特例を定めることができる。

38 法第20条第3項各号、第21条第3項各号及び第22条第3項各号に掲げる行為に係る許可基準は、前各項に規定する基準のほか、次のとおりとする。 一 申請に係る地域の自然的、社会経済的条件から判断して、当該行為による風致又は景観の維持上の支障を軽減するため必要な措置が講じられていると認められるものであること。 二 申請に係る場所又はその周辺の風致又は景観の維持に著しい支障を及ぼす特別な事由があると認められるものでないこと。 三 申請に係る行為の当然の帰結として予測され、かつ、その行為と密接不可分な関係にあることが明らかな行為について法第20条第3項、第21条第3項又は第22条第3項の規定による許可の申請があつた場合に、当該申請に対して不許可の処分がされることとなることが確実と認められるものでないこと。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)自然公園法施行規則の全文・目次ページへ →