水道法施行規則 第七条

昭和三十二年厚生省令第四十五号

法第八条第二項に規定する技術的細目のうち、同条第一項第六号に関するものは、当該申請者が当該水道事業の遂行に必要となる資金の調達及び返済の能力を有することとする。

第7条

水道法施行規則の全文・目次(昭和三十二年厚生省令第四十五号)

第7条

法第8条第2項に規定する技術的細目のうち、同条第1項第6号に関するものは、当該申請者が当該水道事業の遂行に必要となる資金の調達及び返済の能力を有することとする。

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