水道法施行規則 第二条
(事業計画書の記載事項)
昭和三十二年厚生省令第四十五号
法第七条第四項第八号に規定する国土交通省令で定める事項は、次の各号に掲げるものとする。 一 工事費の算出根拠 二 借入金の償還方法 三 料金の算出根拠 四 給水装置工事の費用の負担区分を定めた根拠及びその額の算出方法
(事業計画書の記載事項)
水道法施行規則の全文・目次(昭和三十二年厚生省令第四十五号)
第2条 (事業計画書の記載事項)
法第7条第4項第8号に規定する国土交通省令で定める事項は、次の各号に掲げるものとする。 一 工事費の算出根拠 二 借入金の償還方法 三 料金の算出根拠 四 給水装置工事の費用の負担区分を定めた根拠及びその額の算出方法