水道法施行規則 第八条
(変更認可申請書の添付書類等)
昭和三十二年厚生省令第四十五号
第一条の三第一項の規定は、法第十条第二項において準用する法第七条第一項に規定する国土交通省令で定める書類及び図面について準用する。この場合において、第一条の三第一項中「次に」とあるのは「次の各号(給水区域を拡張しようとする場合にあつては第四号及び第八号を除き、給水人口を増加させようとする場合にあつては第三号、第四号及び第八号を除き、給水量を増加させようとする場合にあつては第三号を除き、水源の種別又は取水地点を変更しようとする場合にあつては第二号、第三号、第五号及び第六号を除き、浄水方法を変更しようとする場合にあつては第二号から第六号までを除く。)に」と、同項第九号中「除く。)」とあるのは「除く。)であつて、新設、増設又は改造されるもの」と、同項第十号中「配水管」とあるのは「配水管であつて、新設、増設又は改造されるもの」とそれぞれ読み替えるものとする。
2 第二条の規定は、法第十条第二項において準用する法第七条第四項第八号に規定する国土交通省令で定める事項について準用する。この場合において、第二条中「各号」とあるのは、「各号(水源の種別、取水地点又は浄水方法の変更以外の変更を伴わない場合にあつては、第四号を除く。)」と読み替えるものとする。
3 第四条の規定は、法第十条第二項において準用する法第七条第五項第八号に規定する国土交通省令で定める事項について準用する。この場合において、第四条第一号及び第二号中「主要」とあるのは、「新設、増設又は改造される水道施設に関する主要」と読み替えるものとする。