水道法施行規則 第八条の二
(事業の変更の届出)
昭和三十二年厚生省令第四十五号
法第十条第三項の届出をしようとする水道事業者は、次に掲げる事項を記載した届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。 一 届出者の住所及び氏名(法人又は組合にあつては、主たる事務所の所在地及び名称並びに代表者の氏名) 二 水道事務所の所在地
2 前項の届出書には、次に掲げる書類(図面を含む。)を添えなければならない。 一 次に掲げる事項を記載した事業計画書 二 次に掲げる事項を記載した工事設計書 三 水道施設の位置を明らかにする地図 四 第七条の二第一号(水道事業者が給水区域を拡張しようとする場合に限る。次号及び第六号において同じ。)又は法第十条第一項第二号に該当し、かつ、水道事業者が地方公共団体以外の者である場合にあつては、水道事業経営を必要とする理由を記載した書類 五 第七条の二第一号又は法第十条第一項第二号に該当し、かつ、水道事業者が地方公共団体以外の法人又は組合である場合にあつては、水道事業経営に関する意思決定を証する書類 六 第七条の二第一号又は法第十条第一項第二号に該当し、かつ、水道事業者が市町村以外の者である場合にあつては、法第六条第二項の同意を得た旨を証する書類 七 第七条の二第一号又は法第十条第一項第二号に該当する場合にあつては、給水区域が他の水道事業の給水区域と重複しないこと及び給水区域内における専用水道の状況を明らかにする書類及びこれらを示した給水区域を明らかにする地図 八 第七条の二第二号に該当する場合にあつては、主要な水道施設であつて、新設、増設又は改造されるものの構造を明らかにする平面図、立面図、断面図及び構造図 九 第七条の二第三号に該当する場合にあつては、主要な水道施設であつて、新設、増設又は改造されるものの構造を明らかにする平面図、立面図、断面図及び構造図並びに変更される水源からの取水が確実かどうかの事情を明らかにする書類