水道法施行規則 第十三条
(給水装置の軽微な変更)
昭和三十二年厚生省令第四十五号
法第十六条の二第三項の国土交通省令で定める給水装置の軽微な変更は、単独水栓の取替え及び補修並びにこま、パッキン等給水装置の末端に設置される給水用具の部品の取替え(配管を伴わないものに限る。)とする。
(給水装置の軽微な変更)
水道法施行規則の全文・目次(昭和三十二年厚生省令第四十五号)
第13条 (給水装置の軽微な変更)
法第16条の2第3項の国土交通省令で定める給水装置の軽微な変更は、単独水栓の取替え及び補修並びにこま、パッキン等給水装置の末端に設置される給水用具の部品の取替え(配管を伴わないものに限る。)とする。