水道法施行規則 第十二条の三

昭和三十二年厚生省令第四十五号

法第十四条第三項に規定する技術的細目のうち、同条第二項第三号に関するものは、次に掲げるものとする。 一 水道事業者の責任に関する事項として、必要に応じて、次に掲げる事項が定められていること。 二 水道の需要者の責任に関する事項として、必要に応じて、次に掲げる事項が定められていること。

第12条の3

水道法施行規則の全文・目次(昭和三十二年厚生省令第四十五号)

第12条の3

法第14条第3項に規定する技術的細目のうち、同条第2項第3号に関するものは、次に掲げるものとする。 一 水道事業者の責任に関する事項として、必要に応じて、次に掲げる事項が定められていること。 二 水道の需要者の責任に関する事項として、必要に応じて、次に掲げる事項が定められていること。

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