水道法施行規則 第十二条の二
昭和三十二年厚生省令第四十五号
法第十四条第三項に規定する技術的細目のうち、地方公共団体以外の者が水道事業を経営する場合に係る同条第二項第一号に関するものは、次に掲げるものとする。 一 料金が、イに掲げる額とロに掲げる額の合算額からハに掲げる額を控除して算定された額を基礎として、合理的かつ明確な根拠に基づき設定されたものであること。 二 第十七条の四第一項の試算を行つた場合にあつては、前号イ及びハに掲げる額が、当該試算に基づき、算定時からおおむね三年後から五年後までの期間について算定されたものであること。 三 前号に規定する場合にあつては、料金が、同号の期間ごとの適切な時期に見直しを行うこととされていること。 四 第二号に規定する場合以外の場合にあつては、料金が、おおむね三年を通じ財政の均衡を保つことができるよう設定されたものであること。 五 料金が、水道の需要者相互の間の負担の公平性、水利用の合理性及び水道事業の安定性を勘案して設定されたものであること。