水道法施行規則 第十二条の五
昭和三十二年厚生省令第四十五号
法第十四条第三項に規定する技術的細目のうち、同条第二項第五号に関するものは、次に掲げるものとする。 一 水道事業者の責任に関する事項として、必要に応じて、次に掲げる事項が定められていること。 二 貯水槽水道の設置者の責任に関する事項として、必要に応じて、次に掲げる事項が定められていること。
水道法施行規則の全文・目次(昭和三十二年厚生省令第四十五号)
第12条の5
法第14条第3項に規定する技術的細目のうち、同条第2項第5号に関するものは、次に掲げるものとする。 一 水道事業者の責任に関する事項として、必要に応じて、次に掲げる事項が定められていること。 二 貯水槽水道の設置者の責任に関する事項として、必要に応じて、次に掲げる事項が定められていること。