水道法施行規則 第十二条の六

(料金の変更の届出)

昭和三十二年厚生省令第四十五号

法第十四条第五項の規定による料金の変更の届出は、届出書に、料金の算出根拠及び経常収支の概算を記載した書類を添えて、速やかに行うものとする。

第12条の6

(料金の変更の届出)

水道法施行規則の全文・目次(昭和三十二年厚生省令第四十五号)

第12条の6 (料金の変更の届出)

法第14条第5項の規定による料金の変更の届出は、届出書に、料金の算出根拠及び経常収支の概算を記載した書類を添えて、速やかに行うものとする。

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