水道法施行規則 第四条

(工事設計書の記載事項)

昭和三十二年厚生省令第四十五号

法第七条第五項第八号に規定する国土交通省令で定める事項は、次の各号に掲げるものとする。 一 主要な水理計算 二 主要な構造計算

第4条

(工事設計書の記載事項)

水道法施行規則の全文・目次(昭和三十二年厚生省令第四十五号)

第4条 (工事設計書の記載事項)

法第7条第5項第8号に規定する国土交通省令で定める事項は、次の各号に掲げるものとする。 一 主要な水理計算 二 主要な構造計算

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