工業用水法施行規則 第九条

(廃止の届出)

昭和三十二年通商産業省令第二十二号

法第十一条の規定による届出をしようとする者は、様式第十一による届出書を都道府県知事に提出しなければならない。

第9条

(廃止の届出)

工業用水法施行規則の全文・目次(昭和三十二年通商産業省令第二十二号)

第9条 (廃止の届出)

法第11条の規定による届出をしようとする者は、様式第十一による届出書を都道府県知事に提出しなければならない。

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