工業用水法施行規則 第五条

(経過措置に伴う届出)

昭和三十二年通商産業省令第二十二号

法第六条第三項の届出書の様式は、様式第四のとおりとする。

2 法第六条第四項の経済産業省令、環境省令で定める書類は、次のとおりとする。 一 様式第二による井戸の構造図 二 井戸の設置の場所を示す図面 三 様式第五による井戸使用状況説明書

第5条

(経過措置に伴う届出)

工業用水法施行規則の全文・目次(昭和三十二年通商産業省令第二十二号)

第5条 (経過措置に伴う届出)

法第6条第3項の届出書の様式は、様式第四のとおりとする。

2 法第6条第4項の経済産業省令、環境省令で定める書類は、次のとおりとする。 一 様式第二による井戸の構造図 二 井戸の設置の場所を示す図面 三 様式第五による井戸使用状況説明書

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