工業用水法施行規則 第五条
(経過措置に伴う届出)
昭和三十二年通商産業省令第二十二号
法第六条第三項の届出書の様式は、様式第四のとおりとする。
2 法第六条第四項の経済産業省令、環境省令で定める書類は、次のとおりとする。 一 様式第二による井戸の構造図 二 井戸の設置の場所を示す図面 三 様式第五による井戸使用状況説明書
(経過措置に伴う届出)
工業用水法施行規則の全文・目次(昭和三十二年通商産業省令第二十二号)
第5条 (経過措置に伴う届出)
法第6条第3項の届出書の様式は、様式第四のとおりとする。
2 法第6条第4項の経済産業省令、環境省令で定める書類は、次のとおりとする。 一 様式第二による井戸の構造図 二 井戸の設置の場所を示す図面 三 様式第五による井戸使用状況説明書