工業用水法施行規則 第八条

(承継の届出)

昭和三十二年通商産業省令第二十二号

法第十条第三項の規定による届出をしようとする者は、様式第十による届出書を都道府県知事に提出しなければならない。

第8条

(承継の届出)

工業用水法施行規則の全文・目次(昭和三十二年通商産業省令第二十二号)

第8条 (承継の届出)

法第10条第3項の規定による届出をしようとする者は、様式第十による届出書を都道府県知事に提出しなければならない。

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