工業用水法施行規則 第六条

(変更の許可)

昭和三十二年通商産業省令第二十二号

法第七条第一項の許可を受けようとする者は、様式第六による申請書に次の書類を添附して、都道府県知事(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市(以下「指定都市」という。)の区域内にあつては、指定都市の長。以下同じ。)に提出しなければならない。 一 様式第七による井戸の構造図 二 様式第八による井戸使用計画書 三 法第七条第二項において準用する法第五条第二項の規定の適用を受けようとする場合は、井戸により採取する地下水をその用に供することがその工業の遂行上必要かつ適当であつて、他の水源をもつて代えることが著しく困難なことを説明する書類

第6条

(変更の許可)

工業用水法施行規則の全文・目次(昭和三十二年通商産業省令第二十二号)

第6条 (変更の許可)

法第7条第1項の許可を受けようとする者は、様式第六による申請書に次の書類を添附して、都道府県知事(地方自治法(昭和二十二年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市(以下「指定都市」という。)の区域内にあつては、指定都市の長。以下同じ。)に提出しなければならない。 一 様式第七による井戸の構造図 二 様式第八による井戸使用計画書 三 法第7条第2項において準用する法第5条第2項の規定の適用を受けようとする場合は、井戸により採取する地下水をその用に供することがその工業の遂行上必要かつ適当であつて、他の水源をもつて代えることが著しく困難なことを説明する書類

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