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競輪審判員、選手および自転車登録規則

昭和三十二年通商産業省令第三十九号

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競輪審判員、選手および自転車登録規則の法令ページ

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  • 法令名: 競輪審判員、選手および自転車登録規則
  • 法令番号: 昭和三十二年通商産業省令第三十九号
  • 公布日: 1957-09-14
  • 収録条文数: 32件

条文へのリンク

  • 第一条 (登録及びその消除)
  • 第二条 (登録簿)
  • 第三条 (通知等)
  • 第四条 (登録更新及び登録証の記載事項の変更)
  • 第五条
  • 第六条 (登録証の再交付)
  • 第七条 (登録証の返還)
  • 第八条 (登録)
  • 第九条 (欠格事由)
  • 第十条 (審判員登録証)
  • 第十一条 (登録の有効期間)
  • 第十二条 (更新登録)
  • 第十三条 (登録の消除)
  • 第十四条
  • 第十四条の二 (検定及び登録の消除の方法等)
  • 第十五条 (登録)
  • 第十六条 (欠格事由)
  • 第十七条 (選手登録証)
  • 第十八条 (登録の有効期間)
  • 第十九条
  • 第二十条 (登録の消除)
  • 第二十一条
  • 第二十一条の二 (検定及び登録の消除の方法等)
  • 第二十二条 (登録)

目次

  • 第一章 総則
  • 第一条
  • 第二条
  • 第三条
  • 第四条
  • 第五条
  • 第六条
  • 第七条