小型自動車競走審判員、選手および小型自動車登録規則 第二十条
(登録の消除)
昭和三十二年通商産業省令第四十一号
小型自動車競走振興法人は、選手が次の各号の一又は第十六条第二号若しくは第三号に該当するに至つたときは、その選手の登録を消除しなければならない。 一 登録の消除を申請したとき。 二 登録の更新を受けなかつたとき。 三 死亡したとき。
(登録の消除)
小型自動車競走審判員、選手および小型自動車登録規則の全文・目次(昭和三十二年通商産業省令第四十一号)
第20条 (登録の消除)
小型自動車競走振興法人は、選手が次の各号の一又は第16条第2号若しくは第3号に該当するに至つたときは、その選手の登録を消除しなければならない。 一 登録の消除を申請したとき。 二 登録の更新を受けなかつたとき。 三 死亡したとき。